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 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/4 

4 毒物及び劇物取締法違反

 我が国において,シンナー等の有機溶剤が濫用されるようになったのは昭和40年代の初めころからである。シンナー等の濫用による少年の補導人員は,43年には約2万人に,46年には約5万人に達した。そこで,47年に,毒物及び劇物取締法が改正され,それまで法規制の直接の対象とならなかった酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含むシンナー及び接着剤の濫用行為,知情販売行為等が新たに法規制の対象とされることとなった。
 I-27表は,昭和47年以降の毒物及び劇物取締法違反による送致人員を見たものである。少年の送致人員は,50年に1万人台に,53年に2万人台にと増加傾向を示して,57年には2万9,254人と最高の人員に達した。その後は漸減傾向を示していたが62年から再び増勢に向かい,ここ3年間では2万3,000人台ないし2万4,000人台で推移している。
 有機溶剤は,日常生活の中で容易に入手できるため,青少年によって濫用されやすく,かつ,その濫用は,成長期にある青少年の心身を害するだけでなく,死亡者を毎年出すなど極めて危険である。平成2年において,濫用による少年の死亡及び自殺者の合計は,前年より3人減少して16人となっている(警察庁保安部の資料による。)。また,シンナー等有機溶剤の濫用は,他の犯罪や非行を誘発する原因ともなっており,さらに,覚せい剤使用へ移行する者も見られる。こうした事態を踏まえて,昭和57年には法律の改正により更に罰則が強化され,シンナー等の有機溶剤をみだりに摂取・吸引し,又はこれらの目的で所持した者に対して,懲役刑も科すことができることとなった。平成2年においては,毒物及び劇物取締法違反による起訴人員のうち,公判請求された者は,前年と同数の1,040人であり,公判請求率もほぼ同率の22.9%である。

I-27表 毒物及び劇物取締法違反の送致人員(昭和47年〜平成2年)