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2 少年の仮釈放 (1) 少年院からの仮退院
少年院の長は,少年院法12条2項により,少年院在院者が処遇の最高段階に向上し,仮に退院を許すのが相当であると認めるときは,地方更生保護委員会に対し,仮退院の申請をしなければならない。仮退院の手続などについては,既に第2編第4章第1節で述べたが,少年院在院者についてなされた仮通院の申請の許否の状況は,前掲II-43表のとおりで,平成元年においては許可人員が4,639人,棄却人員が1人となっている。 III-104表は,最近3年間における仮退院許可人員を,少年院における処遇区分別に見たものである。平成元年においては,総数4,639人(前年比2.9%減)のうち,一般短期処遇が1,540人(同1.7%増),交通短期処遇が269人(同37.2%増)で,それぞれ前年に比して増加したのに対し,長期処遇は2,830人(同7.7%減)で,昭和62年以降減少傾向にある。 III-104表 少年院処遇区分別仮退院許可人員(昭和62年〜平成元年) (2) 不定期刑受刑者の仮釈放不定期刑は,少年法52条により,少年に対する実刑として長期と短期を定めて言い渡される。不定期刑受刑者の仮釈放許否状況は,前掲II-44表のとおりで,平成元年の許可人員は67人,棄却人員は3人(棄却率4.3%)となっている。 最近3年間に仮釈放を許可された者について,言い渡された刑期のうちの短期の刑期の経過前及び経過後における許可人員を見ると,III-105表のとおりであり,短期経過前に仮釈放を許可された者の比率は,昭和62年が42.3%,63年が42.1%,平成元年が47.8%である。また,同表により刑の執行率(執行すべき刑の長期の刑期に対して実際に執行された期間の比率)を見ると,昭和62年及び63年に比べて,平成元年は執行率が高くなったといえる。 III-105表 不定期刑仮釈放の短期経過前後における許可人員及び刑の執行率(昭和62年〜平成元年) |