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 平成 2年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 概  説

 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善更生を図ろうとするもので,いわゆる社会内処遇中で最も重要な処遇方法である。保護観察の対象となる者には,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。),[2]少年院を仮退院した者(以下「少年院仮退院者」という。),[3]仮出獄した者(以下「仮出獄者」という。),[4]刑の執行を猶予され保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。),[5]婦人補導院を仮退院した者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)の5種類がある。
 保護観察の期間は,[1]保護観察処分少年については,原則として保護処分決定の日から20歳に達するまでで,20歳に達するまでの期間が2年に満たない場合は処分の日から2年,[2]少年院仮退院者については,原則として出院の日から20歳に達するまで,[3]仮出獄者については,出所の日から残刑期間の満了の日まで(無期刑の仮出獄者は終身であるが,少年時に無期刑の言渡しを受けた者は,出所の日から10年。有期刑についても少年法59条2項の特例がある。),[4]保護観察付執行猶予者については,裁判確定の日から執行猶予期間の満了の日まで,[5]婦人補導院仮退院者については,出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。なお,交通犯罪に係る保護観察処分少年のうち,後述(第3編第5章第7節)の交通短期保護観察に該当する少年(以下「交通短期保護観察少年」という。)については,実務上,原則として3か月以上4か月以内の短期間で保護観察が解除される。
(1) 保護観察事件の受理状況
 最近5年間に保護観察所が新たに受理した保護観察対象者(以下,本節において「対象者」という。)の人員は,II-48表のとおりである。平成元年の受理総数は,前年より605人(0.6%)増加して9万6,341人である。元年の受理人員を対象者の種類別に前年と比較すると,保護観察処分少年では1,955人(2.9%)増加したが,少年院仮退院者では139人(2.9%),仮出獄者では340人(2.1%),保護観察付執行猶予者では871人(14.3%),それぞれ減少している。

II-48表 保護観察新規受理人員(昭和60年〜平成元年)

II-49表 保護観察新規受理人員の罪名・非行名別構成比(平成元年)

 次に,平成元年の新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。)を罪名・非行名別の構成比で見ると,II-49表のとおりである。少年院仮退院者,保護観察付執行猶予者及び仮出獄者については窃盗の比率が最も高く,それぞれ45.8%,32.4%,30.6%となっている。保護観察処分少年では道路交通法違反27.4%,次いで窃盗26.6%となっている。

II-50表 保護観察新規受理人員の男女・年齢層別構成比(平成元年)

(2) 男女別,年齢層別及び保護観察期間別受理人員
 平成元年の新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。)について,男女別,年齢層別に構成比を見ると,II-50表のとおりである。男女別では,女子の占める比率は,総数においては9.7%と低いが,保護観察処分少年及び少年院仮退院者では,それぞれ12.0%,12.2%と他の種類に比べて高い。
 次に,年齢層別に見ると,少年の対象者は,18歳・19歳の年長少年が保護観察処分少年では49.2%,少年院仮退院者では47.6%と,それぞれ最も高く,約5割を占めている。
 平成元年の新規受理人員を保護観察期間別構成比で見ると,II-51表のとおりである。仮出獄者について見ると,昭和59年からの仮出獄の適正かつ積極的な運用の推進に伴い,保護観察期間が1月以内の者は,57年には17.1%であったものが平成元年には2.5%に激減している。1月以内の者と2月以内の者の率を加えて見ると,昭和57年には47.4%と約半数を占めていたものが,平成元年には24.4%とおおむね半減しており,保護観察期間,すなわち仮出獄期間が伸長していることがうかがえる。

II-51表 保護観察新規受理人員の保護観察期間別構成比(平成元年)