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1 概 説 昭和60年から平成元年までの5年間に確定裁判を受けた者の裁判結果を見ると,II-8表のとおりである。確定裁判を受けた者の総数は,昭和56年から増加を続けていたが,60年を頂点として,61年から減少しており,平成元年には前年より更に8万9,537人(6.6%)減少し,126万5,998人となっている。
確定裁判を受けた者を刑名別に見ると,平成元年は,無期懲役は前年より増加しているが,死刑,有期懲役,有期禁錮,罰金,拘留及び科料の確定裁判を受けた者は,それぞれ前年より減少している。特に,死刑については,昭和63年には12人であったのが,平成元年は5人となっている。 有期懲役のうち執行猶予が付された者は,3万1,963人で,執行猶予率は55.7%(前年は54.1%)であり,有期禁錮のうち執行猶予が付された者は,4,118人で,執行猶予率は93.8%(同93.1%)であって,この両者を合わせた執行猶予率は58.4%(同56.9%)となっている。罰金で執行猶予となった者は11人にすぎない。また,全確定裁判に占める罰金の比率は94.3%で,科料の比率は0.8%である。無罪となった者は131人で,全確定裁判に占める無罪の比率は0.01%である。 II-8表 全事件裁判確定人員(昭和60年〜平成元年) |