前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 2年版 犯罪白書 第1編/第2章/第4節/3 

3 道交違反事件

 道交違反事件のうち比較的軽微な行為について,道路交通法は「反則行為」という概念を設け.違反者に対して反則金の納付を通告し,その,者が一定の期日までにこれを納付したときは,その違反行為について刑事訴追を行わないという方式をとっているが,昭和62年4月1日施行の法改正により,反則通告制度の適用範囲が拡大されるとともに,反則金の限度額が引き上げられている。
 I-41表は,昭和63年及び平成元年における道交違反事件の告知件数及び検察庁への送致件数を違反態様別に見たものである。元年の道交違反事件総数は前年より247万9,190件減少して850万2,725件となっているが,そのうち反則事件として告知されたものは743万8,908件(前年に比べて246万1,248件減),非反則事件として検察庁へ送致されたものは106万3,817件(同1万7,942件減)である。告知事件を違反態様で見ると,駐停車違反が224万5,005件(30.2%)と最も多く,ついで速度超過215万8,026件(29.0%)となっている。送致された事件の違反態様では,速度超過が40万7,225件(38.3%)と最も多く,ついで酒気帯び32万9,155件(30.9%)となっている。
 平成元年における道交違反事件総数に占める反則事件告知数の比率は,87.5%であり,前年に比べて2.6ポイント下降している。告知件数に対する反則金納付件数の比率は,平成元年度(会計年度)では,95.9%であり,その納付総額は約744億円で,前年より約62億円(7.6%)減少している。
 警察庁の統計によれば,平成元年における暴走族による道路交通法違反の検挙件数は9万7,789件,検挙人員は10万195人で,前年より検挙件数で1万6,888件(20.9%),検挙人員で1万7,353人(20.9%)と大幅に増加している。違反態様別に見ると,検挙件数では整備不良車両の運転等(以下「整備不良」という。)が4万203件(41.1%)と最も多く・以下・無免許の7,472件(7.6%),信号無視の7,298件(7.5%),速度超過の6,404件(6.5%),通行区分及び追越し違反の3,132件(3.2%)と続いている。なお・元年においては,前年に比べて,整備不良49.2%,共同危険行為28.2%,通行区分及び追越し違反24.7%・無免許24.6%・号無視21.7%,酒酔い及び酒気帯び16.3%と,それぞれ増加している。