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4 毒物及び劇物取締法違反 我が国においては,昭和35年ころから青少年による睡眠薬の濫用が増加したが,38年に規制が強化されたため,睡眠薬に代わって,40年代初めころからシンナー等の有機溶剤が濫用されるようになった。シンナー等の濫用による少年の補導人員は,43年には2万812人に上り,46年には4万9,587人に達した。そこで,47年に,毒物及び劇物取締法が改正され,それまで直接的な法規制の対象とならなかった酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含むシンナー及び接着剤の濫用行為,知情販売行為等が新たに法規制の対象とされることとなった。
I-27表は,昭和47年以降の毒物及び劇物取締法違反による送致人員を見たものである。少年の送致人員は,50年に1万人台に,53年に2万人台にと増加傾向を示して,57年には2万9,254人と最高の人員に達した。冬の後漸減していたが62年から再び増勢に向かい,63年には2万4,656人にまで増加したが,平成元年には前年より1,377人(5.6%)減少して2万3,279人となっている。 I-27表 毒物及び劇物取締法違反の送致人員(昭和47年〜平成元年) 有機溶剤は,日常生活の中で容易に入手できるため,青少年によって濫用されやすく,かつ,その濫用は,成長期にある青少年の心身を害するだけでなく,毎年死亡者を出すなど極めて危険である。平成元年において,濫用による少年の死亡及び自殺者の合計は,前年より6人減少して19人となっている(警察庁保安部の資料による。)。また,シンナー等有機溶剤の濫用は,他の犯罪や非行を誘発する原因ともなっており,さらに,覚せい剤使用へ移行する者も見られる。こうした事態を踏まえて,昭和57年には法律の改正により更に罰則が強化され,シンナー等の有機溶剤をみだりに摂取・吸引し,又はこれらの目的で所持した者に対して,懲役刑も科すことができることとなった。平成元年においては,毒物及び劇物取締法違反による起訴人員のうち,公判請求された者は,前年の1,091人から1,040人に減少したが,公判請求率は22.5%から23.8%へ上昇している。 |