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凡 例
I 罪名・用語 1 罪名等の定義 (1) 「刑法犯」・・・・・・特に注記のない限り,刑法及び次の特別法に規定する罪をいう。 [1]爆発物取締罰則 [2]決闘罪に関する件 [3]印紙犯罪処罰法 [4]暴力行為等処罰に関する法律(以下「暴力行為等処罰法」という。)[5]盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯等防止法」という。)[6]航空機の強取等の処罰に関する法律 [7]人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 [8]航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 [9]人質による強要行為等の処罰に関する法律 (2) 「特別法犯」・・・・・・上記(1)の「刑法犯」以外の罪をいう。 (3)「業過」・・・・・・業務上過失致死傷及び重過失致死傷をいう。 (4) 「交通関係業過」・・・・・・「業過」のうち,道路上の交通事故に係るものをいう。 (5) 「道交違反」・・・・・・道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反をいう。 (6) 刑法犯の基本罪名には,特に掲げる場合を除いて,次のものを統合して扱う。 [1]未遂 [2]予備 [3]教唆及び幇助 [4]強盗致死傷等の結果的加重犯[5]業務・目的・身分等による刑法上の加重軽減類型。ただし,業過を除く。 [6]盗犯等防止法による加重類型 (7) 次に掲げる刑法犯の罪名には( )内の罪名を含む。 [1]殺人(自殺関与) [2]強盗(強盗殺人,強盗強姦) [3]傷害(傷害助勢) [4]脅迫(強要) [5]公務執行妨害(封印破棄等) [5]偽造(文書等の各偽造,公正証書原本不実記載及びその各行使) [注] 「刑法犯」は,昭和63年版犯罪白書までは,原則として,刑法及び(1)の[1],[2],[4]及び[5]の各法に規定する罪をいうとされていたが,平成元年版犯罪白書からは,これらに加えて,(1)の[3],[6],[7],[8]及び[9]の各法に規定する罪をも含むものとしている。これは,追加した各特別法に規定する罪が刑法犯に準ずるものと認められるほか,刑事司法に関する各種統計のうち検察,矯正,保護の各統計で既にこの定義に従った統計処理が行われているからである。 このため,本書における各年の刑法犯等の統計数値と昭和63年版犯罪白書以前におけるそれとが異なっている場合がある。 2 用語の定義 (1)検挙率……検挙件数/認知件数×100 (2)起訴率……起訴人員/起訴人員+不起訴人員×100 (3)起訴猶予率……起訴猶予人員/起訴人員+起訴猶予人員×100 (4)執行猶予率……執行猶予人員/有期懲役・禁錮人員×100 (5)年少少年・・・・・・14歳以上16歳未満 中間少年・・・・・・16歳以上18歳未満 年長少年・・・・・・18歳以上20歳未満 (6)終局処理・・・・・・検察については検察庁間の移送及び中止によるものを,裁判については裁判所間の移送・回付によるものを,それぞれ除外した事件処理をいう。 II 資料源 1 資料の種類 統計,図表その他の計数資料は,特に法務省の刑事,矯正,保護,人権擁護,入国管理の各局から提供を受けたもののほか,下記の官庁統計により,さらに,一部は関係諸機関の調査等に基づくものである。 警察庁の統計(警察庁刑事局) 検察統計年報(法務大臣官房司法法制調査部) 司法統計年報(最高裁判所事務総局) 矯正統計年報(法務大臣官房司法法制調査部) 保護統計年報(法務大臣官房司法法制調委部) [注] (1)警察庁の統計は,昭和38年までは『犯罪統計書』という名称であったが,39年以降は『昭和(平成)○○年の犯罪』と改題されているので,本書では,これらを一括して,「警察庁の統計」と呼ぶ。 (2)昭和47年以前の統計資料については,47年5月14日以前の沖縄県該当分の数を含まない。 2 資料の範囲 統計資料は,原則として,平成2年6月までに入手し得た範囲内で,平成元年分までを集録している。なお,平成元年分の統計資料には,昭和64年1月1日から同月7日までの数値を含む。ただし,司法統計年報については,昭和63年分の統計資料である。 平成元年の統計の中で,本書の原稿作成時に正規の統計書が刊行されていないものについては,当該関係機関から提供を受けた資料によっている。当該資料の数値は,仮集計によるものであるため,万一,後日刊行される正規の統計書の数値と差異が生ずることとなったときは,次年度以降の犯罪白書において適宜訂正する扱いをする。 3 出所の表示 本書の図表に利用した統計類は,それぞれ,図又は表の下部にその出所を注記している。 III 図表の表示方法 1 図表番号 図又は表の番号は,各編ごとに更新し,それぞれ,編のローマ数字の後に一連番号を付して表示している(例えば,III-3表は,第3編の第3表を示す。)。 2 計数処理方法 統計図表中の構成比,指数等は,それぞれ四捨五入している。したがって,構成比の和が100.0にならない場合がある。また,本文中の構成比の和は,構成比のみが表示された統計図表に基づく場合は,その構成比の単純加算によっているので,実数を加算して算出した構成比と一致しない場合がある。 3 数字等の表示 表中の数字等は,次のように表示している。 (1)「−」・・・該当数がOのとき,非該当のとき又はその各比率 (2)「0」・・・該当数が四捨五入して1にならない指数 (3)「0.0」・・・四捨五入して0.1にならない構成比 (4)「・・・」・・・資料のないとき,又は資料のないときの比率 (5)「Δ」・・・前年等の数値と比較して,減少又は下降していることを表す。 IV その他 本書において「ドイツ連邦共和国」とは,ドイツ民主共和国の加入(1990年10月3日)前のドイツ連邦共和国をいう。 |