第3編 少年非行と処遇
第1章 少年非行の動向と特質
第1節 少年非行の動向 少年非行とは,14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為,14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れる行為をしたが,刑事責任年齢に達しないため責任を問われない行為)及び虞犯(保護者の正当な監督に服しない性癖,不良交際など,それ自体としては,犯罪ではないが,犯罪を犯すおそれがあると認められる行状)という3種類の行為又は行状を総称する概念である(少年法3条1項)。 犯罪現象として少年非行の動向を見る場合には,それ自体としては,犯罪ではない虞犯については,犯罪行為及び触法行為とは区別するのが相当である場合が多い。そこで,本章では,特に断りのない限り,刑罰法令に触れる違法行為という意味で,犯罪行為と触法行為を包括して「非行」と呼ぶこととし,非行少年の検挙と補導を併せて検挙と呼び,虞犯少年の補導と区別することとする。 少年非行の長期的な動向については,第4編「昭和の刑事政策」の第4章「少年非行と処遇」において,詳細に記述するので,本章においては,警察庁の資料,司法統計年報及び法務総合研究所が法務省刑事局と共同で実施している全国の検察庁が新規に受理した少年事件(道交違反,業過及び簡易送致の事件を除く。)の中から無作為に10分の1を抽出したものを対象とした「犯罪少年の実態調査」(以下「法務省の特別調査」という。)の結果に基づいて,最近の少年非行の動向,特質及び背景について述べることとする。
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