第5節 民間の協力組織 犯罪者や非行少年の改善更生と円滑な社会復帰を図る更生保護の諸活動は,地域社会の理解と協力を得なければ,十分な効果を挙げることが極めて困難である。このため,我が国では,民間篤志家が更生保護の諸活動に対して,積極的に参加・協力する目的で自主的に組織を結成している。この協力組織の主なものは,BBS会,更生保護婦人会及び協力雇用主であるが,それぞれの団体の概況は,次のとおりである。 BBS会は,非行少年の良い「ともだち」となり,その兄や姉の立場に立ってその立ち直りを助けるとともに,犯罪や非行のない地域社会を目指して非行防止活動を行う青年の民間団体である。BBSとは,Big Brothersand Sisters Movementの略であるが,我が国においては,アメリカ合衆国の先例を参考として,昭和22年に京都の学生によって始められ,その後全国各地に広がり,25年には全国組織が結成された。BBS会の組織は,市区町村等の地域を単位に結成されている地区BBS会が基盤となっているが,平成元年4月1日現在における地区会の数は564団体,会員数は6,756人である。BBS会の最も重要な更生援助活動は,主として,保護観察所から依頼を受けて行う「ともだち活動」であるが,同日現在におけるその対象少年の数は,431人である。 次に,更生保護婦人会は,婦人の立場から,地域社会の犯罪予防と犯罪者や非行少年の更生に協力することを目的とする婦人の民間団体である。昭和24年に犯罪者予防更生法が施行されて以後,地域単位に地区会が組織化され,逐次,県単位,地方ブロック単位(各地方更生保護委員会単位)の組織化が進み,39年には全国組織が結成された。更生保護婦人会の活動内容は,主として,更生保護思想の普及・宣伝,犯罪予防活動,保護観察対象者に対する援助,更生保護会在会者の激励などであり,平成元年4月1日現在における地区会の数は1,171団体,会員数は18万1,139人である。 協力雇用主は,保護観察又は更生緊急保護の対象者を,犯罪や非行の前歴を承知の上で雇用し,その改善更生に協力している民間の篤志事業家である。協力雇用主は,もともと保護司や更生保護会が,知人の事業家に対象者の就職について協力を求めたことに始まった。その後,保護観察所,保護司組織,更生保護会などが独自に,あるいは相互に連携して,協力者を開拓してきたものであり,一部には,「協力雇用主会」などの名称で組織化されているところもある。平成元年4月1日現在における協力雇用主の個人及び法人の数は3,387であり,被雇用者の数は1,058人である。なお,協力雇用主の業種別では,建設業が40.1%と最も高く,次いで製造業18.6%,サービス業13.2%,電気・ガス・水道工事業5.0%,卸小売業4.9%などの順となっている。
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