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 平成 元年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節/3 

3 証人等の被害についての給付に関する法律

 この法律は,刑事事件の証人又は参考人が,裁判所又は捜査機関に対して供述を行い,又は,そのために出頭することについて,その者やその近親者が他人から身体又は生命に害を加えられた場合に,国において療養その他の給付を行うことを規定したものであるが,昭和60年6月1日からは,同法の一部改正により,国選弁護人がその職務を行い,又は,行おうとしたことにより,同人又はその近親者が,上記同様の被害を受けた場合も,給付が行われることとなった。この法律による給付は,法務大臣に対して請求し,その裁定によって支給される。
 この法律は,昭和33年から施行されているが,法務省刑事局の資料によりその給付状況を見ると,36年に2件,39年に1件,44年に1件,58年に1件,それぞれ支給がなされているものの,59年以降においては給付該当事例がない。