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5 最終刑時からの経過年数 ところで,前科10犯以上を有する者4万5,755人のうち,7,544人(16.5%)が調査時点である昭和62年5月12日現在において刑務所に在所し,3万8,211人が社会において生活している。そこで,犯数別に,刑務所在所者の人員と社会内で生活している者の最終刑時(懲役又は禁錮の刑に処せられて,その刑の執行を猶予された者及び財産刑に処せられた者については,裁判言渡時をいい,懲役,禁錮の実刑又は拘留に処せられて服役した者については出所時をいう。以下同じ。)から調査日までの経過年数を見ると,IV-23表のとおりになっている。これによると,総数では10年を超えている者が24.0%と最も多く,5年を超えた者を合計すると42.0%にも達する。最終刑時から5年を経過した者については,現在ではほぼ犯罪から足を洗ったものと見てもよいであろうから,これについては,第6節において改めて考察することとする。
最終刑時から5年以内の者について見ると,総数では,1年を超え2年以内の者が12.5%で最も多く,次が,2年を超え3年以内の者の8.7%,1年以内の者の8.0%,3年を超え4年以内の者の6.6%,4年を超え5年以内の者の5.6%となっており,受刑中の者及び3年以内の者の合計は45.7%である。また,受刑中の者及び3年以内の者の比率の合計を犯数別に見ると,おおむね犯数が多くなるにつれてその占める比率が上昇している(10犯では39.5%,15犯では50.5%,20犯ないし29犯では60.9%,30犯ないし39犯では64.0%,40犯以上では67.2%)。前科数の多い者ほど最近においても犯罪を継続している者や,最終刑時からの期間の短い者が少なくないことを示している。 IV-23表 多数回前科者の犯数別最終刑時からの経過年数 |