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 昭和63年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/2 

2 少年の保護観察

(1) 概  況
 昭和62年において保讃観察所が新たに受理した少年の保護観察対象者は,前掲II-48表(「保護観察新規受理人員」)のとおりであり,前年に比べて保護観察処分少年で1,521人(前年比2.1%減),少年院仮退院者で267人(同4.8%減)が,それぞれ減少した。

III-48表 保護観察対象者の非行種類別受理人員

 昭和60年以降において新たに受理した少年の保護観察対象者を,保護観察処分少年については一般事件と交通事件に,また,少年院仮退院者については刑法犯,特別法犯,虞犯に分けた上,非行の種類別に示すと,III-48表のとおりである。62年について,前年に比べて見ると,保護観察処分少年では,増加しているのは,交通短期の66人(0.1%),凶悪犯の9人(4.4%)であり,逆に減少しているのは,交通短期を除く交通事件の849人(7.2%),財産犯の309人(4.0%),粗暴犯の194人(7.2%),虞犯の52人(6.4%),性犯罪の46人(13.5%)である。また,少年院仮退院者では,前年に比べて増加しているのは,粗暴犯の36人(5.2%),凶悪犯の3人(1.7%)であり,減少しているのは,財産犯の217人(8.3%),道路交通法違反の20人(5.7%),性犯罪の19人(7.8%),薬物犯罪の16人(2.1%),業務上過失致死傷の10人(8.2%),虞犯の8人(1.9%)である。
 III-49表は,交通短期保護観察少年を除く保護観察処分少年について,その保護処分歴を見たものである。′昭和62年では,何らかの保護処分歴(審判不開始及び不処分を含む。)のある者が67.0%となっている。
 保護観察処分少年について,昭和62年の受理時における年齢は,前掲II-50表(「保護観察新規受理人員の男女・年齢層別構成比」)のとおりである。
 なお,受理時において中学校在学中である少年は,61年は1,965人であったが,62年はl,531人となり,前年に比して434人(22.1%)減少した。

III-49表 保護観察処分少年の保護処分歴別受理人員

(2) 保護観察の実施状況
 III-50表は,昭和62年12月31日現在における交通短期保護観察少年を除く保護観察対象者(保護観察処分少年及び少年院仮退院者)につき,暴力組織関係者,暴走族,シンナー等濫用者,覚せい剤事犯者,校内暴力対象者及び家庭内暴力対象者それぞれの人員及び保護観察対象者総数に占める比率を示したものである。保護観察処分少年及び少年院仮退院者のいずれにおいても,シンナー等濫用者の占める比率が高いが,これらシンナー等濫用者に対しては,通常の個別処遇に加えて集団処遇が実施されており,62年においては,29庁の保護観察所において,72回(参加人員1,369人。うち,対象少年640人)の集団処遇が実施された。
 昭和62年に保護観察を終了した交通短期保護観察少年を除く保護観察処分少年及び少年院仮退院者の状況は,前掲II-53表(「保護観察の終了状況」)のとおりであるが,最近3年間における保護観察対象少年の保護観察終了状況を,保護観察処分少年については,一般事件を犯した少年と交通事件を犯した少年別に,少年院仮退院者については,長期処遇を受けていた少年と短期処遇を受けていた少年とに分けて見たのが,III-51表である。保護観察処分少年について見ると,いずれの年においても,経過が良好で保護観察を解除された者の比率は,交通事件を犯した少年において高く,逆に,再犯・再非行を犯すなどして新たに保護処分又は刑事処分を受け,家庭裁判所の決定により従前の保護観察処分が取り消された者の比率は,一般事件を犯した少年において高い。また,少年院仮退院者について見ると,いずれの年においても,経過が良好のため地方更生保護委員会の決定により退院とされた者の比率は,短期処遇を受けていた少年において高く,逆に,家庭裁判所の決定により戻し収容の措置を採られた者及び保護処分が取り消された者を合計した比率は,長期処遇を受けていた少年において高い。

III-50表 保護観察対象者の類型別人員

III-51表 保護観察の終了状況

III-52表 保護観察の実施期間別終了状況

 III-52表は,昭和62年における保護観察の終了状況を,保護観察の実施期間別に示したものである。保護観察処分少年では,解除までの期間は,一般事件を犯した少年の場合は,1年を超える者が93.0%を占めるのに対し,交通事件を犯した少年の場合には,9月以内の者が63.8%を占めている。また,少年院仮退院者のうち,退院までの期間が1年以内の者は,長期処遇を受けていた少年では22.4%であるのに対し,短期処遇を受けていた少年では50.3%を占めている。
(3) 交通短期保護観察
 交通事犯で保護観察処分の決定を受けた少年のうち,家庭裁判所により短期の保護観察が相当である旨の処遇勧告が付された者に対しては,原則として,保護観察官による集団処遇を中心とした特別の処遇を集中的に実施する交通短期保護観察が行われている。これは,安全運転に関する討議を中心とした集団処遇と,少年からの毎月1回の生活状況に関する報告を主な内容とするものであるが,保護観察開始後3か月ないし4か月経過して,その間に車両の運転による再犯がなく,集団処遇に出席し,生活状況に関する報告を行い,かつ,少年の更生上特に支障がなければ,当該保護観察は解除される。なお,6か月を超えても解除できない状態の者に対しては,当該保護観察処分の決定をした家庭裁判所の意見を聴いて,交通事犯で通常の保護観察処分に付された者と同様の処遇が行われる。
 III-53表は,最近3年間における交通短期保護観察の受理・終了状況を示したものである。交通短期保護観察少年の受理人員は,年々増加を続けてきたが,改正道路交通法の施行された昭和62年には4万5,565人であり,前年に比べて66人(0.1%)とわずかな増加にとどまった。また,同年中に保護観察を終了した交通短期保護観察少年は4万7,230人であるが,そのうち4万6,841人(99.2%)が解除によって終了している。最近3年間に実施した集団処遇の回数,参加延べ人員及び1回当たりの参加人員は,III-54表のとおりであり,62年は,実施回数では4,757回,参加延べ人員では8万3,985人,1回当たりの参加人員17.7人であった。

III-53表 交通短期保護観察少年の受理・終了状況

III-54表 交通短期保護観察少年に対する集団処遇実施状況