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1 少年受刑者の状況 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,その特性にかんがみ,少年刑務所又は刑務所内の特に設けた場所でその刑を執行する。この場合,少年が20歳に達しても,引き続き同一場所において処遇することが適当であると認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。
昭和62年中の少年新受刑者(裁判の確定により,新たに入所したもので,裁判時20歳未満の者をいい,入所時に20歳以上の者を含む。以下,本節において同じ。)は138人(前年99人)で,うち,入所時20歳未満の者は121人(同84人)である。62年12月31日現在収容中の少年受刑者は68人で,前年に比べ6人減少している。 III-43表 少年新受刑者の罪名別人員 少年新受刑者の罪名別人員は,III-43表のとおりである。最近3年間で見ると,業過,窃盗等により入所した者の占める割合が高くなっている。III-44表は,少年新受刑者の刑名・刑期別構成比を見たものである。昭和62年では,懲役が128人(うち,2年以下が59.4%),禁錮が10人で,禁錮には2年を超える者はいない。なお,これら138人中,136人は不定期刑を言い渡されている。 III-44表 少年新受刑者の刑名・刑期別構成比 少年新受刑者中,初入者の保護処分歴は,III-45表のとおりであり,前年と比較すると,処分歴のない者の占める割合が減少し,少年院送致,教護院・養護施設送致,保護観察の各処分を受けたことのある者の占める割合がそれぞれ増加している。 |