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2 少年審判 III-20表は,昭和50年及び58年から61年までの少年保護事件の家庭裁判所受理人員を,事件の種類別に見たものである。61年における受理人員総数は66万8,826人で,前年より1万4,149人(2.1%)減少している。総数のうち,一般保護事件は43.1%であり,道交違反保護事件が過半数を占めている。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が66.4%,業過が22.0%,特別法犯が10.1%,虞犯が1.5%となっている。61年における受理人員総数は,50年に比べ23万845人(52.7%)増加しており,その内訳は,業過を除く刑法犯が6万6,045人(52.6%),業過が1万2,907人(25.5%),特別法犯が1万2,033人(70.8%),虞犯が347人(8.7%),道交違反保護事件が13万9,513人(57.9%)の増加となっている。
III-21表は,交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和50年及び58年から61年までの家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。61年の終局処理人員総数は,前年より283人増の19万1,625人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は824人(0.4%)で,前年より30人減少している。61年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ4,995人(2.6%),1万4,991人(7.8%)である。また,教護院・養護施設送致及び知事・児童相談所長送致は,それぞれ254人(0.1%),150人(0.1%)である。61年において不処分及び審判不開始とされた少年の比率は,それぞれ総数の18.1%及び70.6%を占め,58年以降余り変化が見られないが,50年に比べると,不処分で5.9ポイント減少し,審判不開始では5.0ポイント増加している。 III-20表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員 III-21表 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員 III-22表は,昭和61年における交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,罪名別に見たものである。終局処理人員総数19万1,625人の内訳は,窃盗が12万5,027人(65.2%)で最も多く,以下,横領の1万7,922人(9.4%),毒物及び劇物取締法違反の1万4,207人(7.4%),傷害の9,540人(5.0%)の順となっている。III-23表は,昭和61年における交通関係業過を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は,0.1%が検察官に送致され,5.6%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.4%が検察官に送致され,28.0%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。 III‐22表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員 III-23表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所終局処理人員 III-24表は,昭和59年以降3年間における交通事犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。総数では,61年は前年に比べて,交通関係業過で945人(1.8%)増加し,道交違反で8,867人(2.7%)減少している。61年の処理の内訳を見ると,交通関係業過では,検察官送致が259人(4.3%)減少して5,779人,少年院送致が15人(9.7%)減少して140人,保護観察が1,226人(8.6%)増加して1万5,509人となっている。一方,道交違反では,検察官送致が6,342人(11.2%)減少し5万380人,少年院送致が3人(0.9%)減少し314人,保護観察が239人(0.6%)減少し4万1,606人となっている。III-25表は,昭和59年以降3年間における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。61年の処理人員を前年と比較すると,いずれの処理区分においても人員は減少しているが,不処分及び審判不開始の総数中に占める比率は若干上昇している。 II-24表 交通事犯少年の家庭裁判所終局処理人員 III-25表 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員 III-26表 少年の罪名別第一審公判事件有罪人員 |