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1 少年検察 III-17表は,昭和50年及び60年以降における交通関係業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員につき,刑法犯,特別法犯ごとに,少年による事犯が多い主要罪名別に,年齢層別構成比を示したものである。新規受理人員は,近年増加傾向をたどっていたが,59年から減少し,62年には前年より2,514人(1.2%)減少して20万7,748人となっている。その内訳を見ると,刑法犯では,1,835人(1.0%)減少して18万4,401人,特別法犯では,679人(2.8%)減少して2万3,347人となっている。また,総数に占める刑法犯の比率は,50年では95.6%であったものが,60年以降最近3年間は88%台となっている。62年における主要罪名別内訳を見ると,窃盗が13万5,025人で総数の65.0%を占めており,次いで,傷害・暴行・暴力行為等処罰法違反が合計1万4,436人で6.9%となっている。62年の年齢層別構成比を見ると,総数では,年少少年が40.2%で最も高く,以下,中間少年の38.9%,年長少年の20.9%の順となっている。年少少年は,62年は前年より6,118人(6.8%)減少したが,総数中に占める比率は依然第1位である。年少少年が高い比率を示している主な罪名は,窃盗,傷害・暴行・暴力行為等処罰法違反及び恐喝である。なお,59年以降は,窃盗に占める年少少年の比率が下降し,中間少年の比率が上昇傾向にある。
III-17表 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比 成人を含めた検察庁の交通関係業過及び道交違反を除く新規受理人員中に占める少年被疑事件の比率を見ると(II-1表「罪名別検察庁新規受理人員」参照),総数では,昭和52年の24.1%から逐年上昇を続け,62年には43.0%となっている。主要罪名別に見ると,窃盗では65.8%(前年は64.7%),傷害・暴行・暴力行為等処罰法違反では33.6%(同36.4%),恐喝では50.8%(同55.8%),強姦・強制猥褻では30.3%(同33.2%),強盗では28.8%(同31.4%),特別法犯では17.3%(同17.5%)となっている。検察官は,少年被疑事件を家庭裁判所へ送致するときは,少年の処遇に関して意見を付することかできるが,昭和62年における業過,過失致死傷及び道路交通法違反を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の処理結果とを年齢層別に対比してみると,III-18表のとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と家庭裁判所の各終局処理結果の比率を比べると,刑法犯,特別法犯共に,各年齢層において,家庭裁判所の終局処理結果の各比率は,検察官の付した意見の各比率を下回っている。もっとも,殺人・強盗のいわゆる凶悪犯では,家庭裁判所の終局処理結果における中間少年の保護観察,年長少年の少年院送致又は保護観察の占める各比率は,検察官の付した意見の各比率よりも高くなっている。 III-19表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,昭和62年における検察庁処理状況を罪名別に示したものである。起訴人員総数は,前年より1万1,533人減少して3万5,855人となっているが,そのうち,98.3%に当たる3万5,260人は交通関係業過又は道交違反である。起訴のうち,3万4,747人(96.9%)は略式手続によって処理されており,公判請求された少年は1,108人(前年は980人)にとどまっている。公判請求率は3.1%で,前年の2.1%よりも上昇している。公判請求人員のうちでは,交通関係業過が49.4%(前年は50.7%)と最も多く,以下,窃盗の13.0%(同11.6%),道交違反の11.4%(同8.5%),覚せい剤取締法違反の5.1%(同6.9%)の順となっている。なお,覚せい剤取締法違反で公判請求された人員は,53年(33人)以降57年(148人)までは逐年増加していたが,58年(126人)から62年(56人)までは連続して減少している。 III-18表 年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所終局処理結果の構成比 III-19表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員 |