前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/4 

4 監置に処された者の処遇

 監置は,法廷等の秩序維持に関する法律2条の規定に基づく制裁である。監置に処された者は,行刑施設に附設された監置場に留置される。昭和62年における入所人員は7人(前年と同数)である。
 監置に処された者の処遇は,面会,通信,糧食の自弁及び自衣の着用の制限を除いて,未決拘禁者に準じて行われている。