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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/3 

3 労役場留置者の処遇

 労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設であり,行刑施設に附設されている。労役場留置者に対しては,作業を行なわせるなど,その処遇はおおむね懲役受刑者に準じて行われている。昭和62年中に労役場に入所した者は2,071人で,うち1,140人(55.0%)は,行刑施設内で未決拘禁者あるいは受刑者から労役場留置者に資格異動したものである。