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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/6 

6 医療及び衛生

 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部又は医務課が置かれ,医師その他の医療関係専門職員が配置されて,施設における医療及び衛生関係業務に従事している。また,M級及びP級受刑者の専門的治療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子,岡崎及び城野の各医療刑務所並びに大阪及び菊池の各医療刑務支所)が設置されている。このほか,全国で五つの医療重点施設(名古屋,広島,福岡,宮城及び札幌の各刑務所)を設け,一般の施設に比べて,人的・物的に整備された医療体制の下で,専門的治療を要する者,長期の療養を要する者等に対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。
 受刑者の診療は,原則として施設の医師によって行われるが,病状により必要な場合は,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことができない患者には,支障のない限り,一時外部の病院に入院させて,医療の万全を期している。
 なお,行刑施設における医療専門職員の充実を図るため,昭和41年から八王子医療刑務所に准看護士養成所が設けられている。63年3月末までに同養成所を卒業した准看護士(婦)の総数は408人である。