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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/5 

5 給  養

 受刑者には,その体質,健康,年齢,作業の労作の程度等を考慮して,必要な糧食及び飲料が給与されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は給与されている。
 給食については,主食は,1等食(1日2,400カロリー),2等食(同2,300カロリー),3等食(同2,100カロリー),4等食(同1,800カロリー)及び5等食(同1,700カロリー)の5等級に分けられ,米麦の混合は,重量比で米70対麦30とされている。副食は,1日800カロリーを下らないように努めるものとされており,1日の副食費は,昭和63会計年度では,成人受刑者1人当たり288.32円,少年受刑者は326.86円となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり250円(正月3が日計750円)が,祝祭日菜代及び誕生日菜代として1人1日当たり60円が,それぞれ計上されている。なお,病人,妊産婦など特別な状況にある者,日本人と著しく食習慣が異なる外国人については,それぞれにふさわしい給食を行うように配慮されている。
 衣類,寝具については,特に,保温,衛生,経済性,体裁などに考慮が払われており,日用品については,購入や外部からの差入れも認められている。