1 犯罪被害者等給付金支給法 この法律は,人の生命又は身体を害する故意の犯罪により不慮の死を遂げた者の遺族又は重障害を受けた者に対し,国が犯罪被害者等給付金を支給することについて定めたものであり,この制度は,加害者側に資力がないため,被害者やその遺族が事実上救済の途を閉ざされている場合があることを考慮し,これを救済する趣旨で設けられたものである。同制度による給付金は,都道府県公安委員会に対する申請により,その裁定によって支給されるが,速やかに裁定をすることができない事情があるときは,同公安委員会の決定により仮給付金を支給することができる。 昭和62年中の給付状況を警察庁警務局の資料によって見ると,給付金の支給の裁定があったのは,申請者数にして244人,被害者数にして155人,給付金額にして約5億3,500万円であり,仮給付の決定があったのは,申請者数にして26人,被害者数にして19人,給付金額にして約2,300万円である。
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