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昭和63年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節
第3節 犯罪被害者に対する給付金等
犯罪被害者又はその家族に対する損害の補償は,本来加害者が行うべき民事上の問題である。しかし,加害者には十分な資力を有しない者も多く,犯罪被害者の救済のために,国が積極的に関与する必要性が感じられる場合がある。
被害者救済制度としては,「犯罪被害者等給付金支給法」及び「自動車損害賠賞保障法」に定められたものがあり,また,事実上犯罪被害者救済の機能を営むものとして,「証人等の被害についての給付に関する法律」に基づくものがある。