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4 シンナー等有機溶剤濫用事犯 我が国においては,昭和35年ころから青少年による睡眠薬の濫用が増加した。これに対して38年に規制が強化されたため,睡眠薬に代わって,40年代初めころからシンナー等の有機溶剤が濫用されるようになった。シンナー等の濫用による少年の補導人員は,43年には2万812人に上り,46年には4万9,587人に達した。そこで,47年に,毒物及び劇物取締法が改正され,それまで直接的な法規制の対象とならなかった「酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含むシンナー及び接着剤」の濫用行為,知情販売行為等が,新たに法規制の対象とされることとなった。
I-27表は,昭和47年以降のシンナー等の有機溶剤の濫用による検挙・補導人員を見たものである。少年の検挙・補導人員は,48年にはいったん減少した後,再び増加傾向を示して,58年には5万1,383人と最高の人数に達した。その後漸減していたが,62年には,前年より1,821人(4.7%)増加して4万472人となっている。有機溶剤は,日常生活の中で容易に入手できるため,青少年によって濫用されやすく,かつ,その濫用は,成長期にある青少年の心身の健康を害するだけでなく,毎年死亡者を出すなど極めて危険である。62年において,濫用による少年の死亡及び自殺者の合計は,前年より10人減少して23人となっている(警察庁保安部の資料による。)。また,シンナー等有機溶剤の濫用は,他の犯罪や非行を誘発する原因ともなっており,さらに,覚せい剤使用へ移行する者も見られる。こうした事態を踏まえて,57年には法律の改正により更に罰則が強化され,シンナー等の有機溶剤をみだりに摂取・吸入し,又はこれらの目的で所持した者に対して,懲役刑も科すことができることとなった。62年においては,毒物及び劇物取締法違反による起訴人員のうち,公判請求された者は,前年の1,028人から979人に減少したが,公判請求率は,20.9%から21.4%へ上昇している。 I-27表 シンナー等濫用者の検挙・補導人員 |