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 昭和62年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/2 

2 少年の保護観察

(1) 概  況
 昭和61年において保護観察所が新たに受理した少年の保護観察対象者は,前掲II-47表のとおりであり,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の数は,前年に比べほとんど変化は見られない。
 昭和59年以降において新たに受理した少年の保護観察対象者を,保護観察処分少年については一般事件と交通事件に,また,少年院仮退院者については刑法犯,特別法犯,虞犯に分けた上,非行の種類別に示すと,III-47表のとおりである。61年について,前年に比べて見ると,保護観察処分少年では,増加しているのは,交通短期の1,138人(2.6%),粗暴犯の175人(7.0%),交通短期を除く交通事件の168人(1.5%),凶悪犯の44人(27.2%),性犯罪の30人(9.6%)であり,逆に減少しているのは,財産犯の295人(3.7%),薬物犯罪の266人(10.6%),虞犯の97人(10.6%)である。また,少年院仮退院者では,前年に比べて増加しているのは,財産犯の82人(3.2%),道路交通法違反の26人(8.0%)であり,減少しているのは,薬物犯罪の44人(5.6%),虞犯の37人(8.2%),粗暴犯の28人(3.9%),業務上過失致死傷の17人(12.2%)である。

III-47表 保護観察対象者の非行種類別受理人員(昭和59年〜61年)

III-48表 保護観察処分少年の保護処分歴別受理人員(昭和59年〜61年)

 III-48表は,交通短期保護観察少年を除く保護観察処分少年について,その保護処分歴を見たものである。昭和61年では,何らかの保護処分歴(審判不開始・不処分を含む。)のある者が67.2%となっており,その中で,保護観察に付されたことのある者の比率が,わずかながら年々上昇していることが注目される。
 保護観察処分少年について,昭和61年の受理時における年齢は,前掲II-49表のとおりである。なお,受理時において中学校在学中である少年は,60年は1,853人であったが,61年は1,965人となり,前年に比して112人(6.0%)増加した。
(2) 保護観察の実施状況
 III-49表は,昭和61年12月31日現在における交通短期保護観察を除く保護観察対象者(保護観察処分少年及び少年院仮退院者)につき,暴力団組織関係者,暴走族,シンナー等濫用者,覚せい剤事犯者,校内暴力を犯した者及び家庭内暴力を犯した者のそれぞれの保護観察対象者総数に占める比率を示したものである。保護観察処分少年及び少年院仮退院者のいずれにおいても,シンナー等濫用者の占める比率が高いが,これらシンナー等濫用者に対しては,通常の個別処遇に加えて集団処遇が実施されており,61年においては,28庁の保護観察所において,69回(参加人員1,455人。うち,対象少年704人)の集団処遇が実施された。

III-49表 保護観察対象者の類型別人員と構成比(昭和61年12月31日現在)

 昭和61年に保護観察を終了した交通短期保護観察を除く保護観察処分少年及び少年院仮退院者の状況は,前掲II-52表のとおりであるが,最近3年間における保護観察対象少年の保護観察終了状況を,保護観察処分少年については,一般事件を犯した少年と交通事件を犯した少年別に,少年院仮退院者については,長期処遇を受けていた少年と短期処遇を受けていた少年とに分けて見たのが,III-50表である。保護観察処分少年について見ると,いずれの年においても,経過が良好で保護観察を解除された者の比率は,交通事件を犯した少年において高く,逆に,再犯・再非行を犯すなどして新たに保護処分又は刑事処分を受け,家庭裁判所の決定により従前の保護観察処分が取り消された者の比率は,一般事件を犯した少年において高い。また,少年院仮退院者について見ると,いずれの年においても,経過が良好のため地方更生保護委員会の決定により退院とされた者の比率は,短期処遇を受けていた少年において高く,逆に,家庭裁判所の決定により戻し収容の措置を採られた者及び保護処分が取り消された者を合計した比率は,長期処遇を受けていた少年において高い。

III-50表 保護観察の終了状況(昭和59年〜61年)

 III-51表は,昭和61年における保護観察の終了状況を,保護観察の実施期間別に示したものである。保護観察処分少年では,解除までの期間は,一般事件を犯した少年の場合,1年を超える者が92.7%を占めるのに対し,交通事件を犯した少年の場合には,9月以内の者が62.2%を占めている。また,少年院仮退院者のうち,退院までの期間が1年以内の者は,長期処遇を受けていた少年では20.7%であるのに対し,短期処遇を受けていた少年では49.2%を占めている。

III-51表 保護観察の実施期間別終了状況(昭和61年)[1] 保護観察処分少年

(3) 交通短期保護観察
 交通事犯で保護観察処分の決定を受けた少年のうち,家庭裁判所により短期の保護観察が相当である旨の処遇勧告が付された者に対しては,原則として,保護観察官による集団処遇を中心とした特別の処遇を集中的に実施する交通短期保護観察が行われている。これは,安全運転に関する討議を中心とした集団処遇と,少年からの毎月1回の生活状況に関する報告を主な内容とするものであるが,保護観察開始後3か月ないし4か月経過して,その間に車両の運転による再犯がなく,集団処遇に出席し,生活状況に関する報告を行い,かつ,少年の更生上特に支障がなければ,当該保護観察は解除される。なお,6か月を超えても解除できない状態の者に対しては,当該保護観察処分の決定をした家庭裁判所の意見を聴いて,交通事犯で通常の保護観察処分に付された者と同様の処遇が行われる。
 III-52表は,最近3年間における交通短期保護観察の受理・終了状況を示したものである。交通短期保護観察少年の受理人員は,年々増加の傾向にあり,昭和61年には4万5,499人と,前年に比べ1,138人(2.6%)増加している。また,同年中に保護観察を終了した交通短期保護観察少年は4万5,311人であるが,そのうち4万4,855人(99.0%)が解除によって終了している。最近3年間に実施した集団処遇の回数,参加延べ人員及び1回当たりの参加人員は,III-53表のとおりであり,61年は,実施回数では4,620回,参加延べ人員では7万9,436人,1回当たりの参加人員17.2人であった。

III-52表 交通短期保護観察少年の受理・終了状況(昭和59年〜61年)

III-53表 交通短期保護観察少年に対する集団処遇実施状況(昭和59年〜61年)