前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和62年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 III-19表は,昭和50年及び57年以降における家庭裁判所受理人員を,事件の種類別に見たものである。60年における受理人員総数は68万2,975人で,前年より1,188人(0.2%)増加している。総数のうち,一般保護事件は42.5%であり,道交違反保護事件が過半数を占めている。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が67.1%,業過が20.7%,特別法犯が10.6%,虞犯が1.5%となっている。60年における受理人員総数は,50年に比べ24万4,994人(55.9%)増加しており,その内訳は,業過を除く刑法犯が6万9,206人(55.1%),業過が9,613人(19.0%),特別法犯が1万3,861人(81.6%),虞犯が527人(13.3%),道交違反保護事件が15万1,787人(63.0%)の増加となっている。
 III-20表は,交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和50年及び57年以降における家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。60年の終局処理人員総数は,前年より825人減の19万1,342人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は854人(0.4%)で,前年より139人減少している。60年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ5,173人(2.7%),1万5,026人(7.9%)である。また,教護院・養護施設送致及び知事・児童相談所長送致は,それぞれ199人(0.1%),175人(0.1%)である。60年において不処分及び審判不開始とされた少年の比率は,それぞれ総数の18.6%及び70.0%を占め,57年以降ほとんど変化が見られないが,50年に比べると,不処分で5.4ポイント減少し,審判不開始では4.4ポイント増加している。

III-19表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員(昭和50年,57年〜60年)

III-20表 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員(昭和50年,57年〜60年)

 III-21表は,昭和60年における交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,罪名別に見たものである。終局処理人員総数19万1,342人の内訳は,窃盗が12万3,831人(64.7%)で最も多く,以下,横領の1万8,485人(9.7%),毒物及び劇物取締法違反の1万5,212人(8.0%),傷害の9,029人(4.7%)の順となっている。
 III-22表は,昭和60年における交通関係業過を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は,0.1%が検察官に送致され,5.5%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.4%が検察官に送致され,28.6%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。

III-21表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員(昭和60年)

III-22表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所終局処理人員(昭和60年)

 III-23表は,昭和58年以降3年間における交通事犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。総数では,60年は前年に比べて,交通関係業過で438人(0.8%),道交違反で1,539人(0.5%)それぞれ減少している。60年の処理の内訳を見ると,交通関係業過では,検察官送致が491人(7.5%)減少して6,038人,少年院送致が16人(11.5%)増加して155人,保護観察が369人(2.7%)増加して1万4,283人となっている。一方,道交違反では,検察官送致が223人(0.4%)減少し5万6,722人,少年院送致が3人(0.9%)減少し317人,保護観察が1,159人(2.8%)増加し4万1,845人となっている。
 III-24表は,昭和58年以降3年間における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。60年の処理人員を前年と比較すると,知事・児童相談所長送致は増加し,教護院・養護施設送致は前年と同数であるが,そのほかの処理区分では減少している。

III-23表 交通事犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和58年〜60年)

III-24表 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員(昭和58年〜60年)

III-25表 少年の罪名別第一審公判事件有罪人員(昭和58年〜60年)