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 昭和61年版 犯罪白書 第4編/第5章/第3節/3 

3 証人等の被害についての給付に関する法律

 この法律は,刑事事件の証人又は参考人が,裁判所又は捜査機関に対して供述を行い,又はそのために出頭することについて,その者や近親者が他人から身体又は生命に害を加えられた場合に,国において療養その他の給付を行うことを規定している。なお,昭和60年6月1日から,本法の一部改正により,国選弁護人がその職務を行い,又は行おうとしたことにより,同人又はその近親者が,上記同様の被害を受けた場合も給付が行われることとなった。この法律による給付は,法務大臣に対して請求し,その裁定によって支給される。
 この法律は,昭和33年から施行されているが,法務省刑事局の資料により,その給付状況を見ると,36年に2件,39年に1件,44年に1件,58年に1件となっている。59年及び60年には,給付は行われていない。