第3章 犯罪被害の推移 犯罪が時代とともに変遷するように,犯罪による被害も時代とともに変遷する。本章では,犯罪被害の推移に焦点をあて,刑法犯について,警察統計に基づき,第1節では,主要刑法犯の男女別被害者数の推移等を見た上,第2節では,犯罪による被害を生命・身体の被害,財産上の被害,交通事故の被害の三つに分けて見ていくこととする。 なお,各年次において,それぞれ人口10万人当たりの被害者数(以下,本章においては「被害発生率」という。)を算出し,適宜年次間比較を行ったが,その際使用した警察統計資料は,資料入手の制約から,第1節では,昭和47年から59年までの13年間のものをとり,第2節では41年から59年までの19年間のものをとることとした。また,統計上の制約から,一つの事件で数人の被害者がいる場合は,第1節では主たる被害者1人をとり,第2節においては,原則として認知された被害者又は被害のすべてをとっている。
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