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 昭和61年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 III-22表は,昭和50年及び56年以降における家庭裁判所受理人員を,事件の種類別に見たものである。59年における受理人員総数は68万1,787人で,前年より3,043人(0.4%)減少している。総数のうち,一般保護事件は42.8%であり,道路交通保護事件が過半数を占めている。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が66.4%,業過が20.4%,特別法犯が11.6%,虞犯が1.6%となっている。59年における受理人員総数は,50年に比べ24万3,806人(55.7%)増加しており,その内訳は,業過を除く刑法犯が6万8,363人(54.4%),業過が8,841人(17.5%),特別法犯が1万6,999人(100.1%),虞犯が571人(14,4%),道路交通保護事件が14万9,032人(61.9%)の増加となっている。

III-22表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員

 III-23表は,交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和50年及び56年以降における家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。59年の終局処理人員総数は,前年より7,035人減の19万2,167人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は993人(0.5%)で,前年より15人減少している。59年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ5,145人(2.7%),1万5,784人(8.2%)である。また,教護院・養護施設送致及び知事・児童相談所長送致は,それぞれ209人(0.1%),182人(0.1%)である。59年において不処分及び審判不開始とされた少年の比率は,それぞれ総数の19.7%及び68.5%を占め,56年以降ほとんど変化が見られないが,50年に比べると,不処分で4.3ポイント減少し,審判不開始で2.9ポイント増加している。

III-23表 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員

 III-24表は,昭和59年における交通関係業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所終局処理状況を,罪名別に見たものである。終局処理人員総数19万2,167人の内訳は,窃盗が12万1,635人(63,3%)で最も多く,以下,毒物及び劇物取締法違反の1万7,667人(9.2%),横領の1万6,263人(8.5%),傷害の9,996人(5.2%)の順となっている。
 III-25表は,昭和59年における家庭裁判所の交通関係業過を除く一般保護事件の終局処理状況を,前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は0.1%が検察官に送致され,6.0%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.6%が検察官に送致され,28.2%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。

III-24表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員

III-25表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所終局処理人員

III-26表 交通事犯少年の家庭裁判所終局処理人員

 III-26表は,昭和57年以降3年間における交通事犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。総数では,59年は前年に比べて,交通関係業過で1,470人(2.7%)減少し,道交違反で1万6,591人(5.3%)増加している。この内訳を見ると,交通関係業過では,検察官送致が124人(1.9%)増加して6,529人,少年院送致が25人(15.2%)減少して139人,保護観察が686人(4.7%)減少して1万3,914人となっている。一方,道交違反では,検察官送致が6,090人(12.0%)増加し5万6,945人,少年院送致が13人(4.2%)増加し320人,保護観察が463人(1.2%)増加し4万686人となっている。
 III-27表は,昭和57年以降3年間における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。いずれの処理区分においても人員は減少しているが,保護観察,教護院・養護施設送致及び審判不開始の総数中に占める比率は,上昇している。

III-27表 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員