(1) 量的推移
III-1表は,昭和21年以降の少年刑法犯検挙人員の推移を,実数,少年比及び人口比(10歳以上20歳未満の少年人口1,000人に対する検挙人員の比率)について,成人と対比して示したものである。
戦後の少年非行の推移は,昭和26年をピークとする第一波,39年をピークとし,なだらかな下降を示し51年に谷に達した第二波,そして,52年以降上昇過程をたどり,58年をピークとする第三波に分けて概観することができる。60年の少年刑法犯検挙人員は30万4,070人で,前年に比べて2,833人(0.9%)の増加となっているが,人口比は16.0,少年比は29.6%で,いずれも前年と同率になっている。
III-1表 少年・成人別刑法犯検挙人員及び人口比
ところでこれらの動向は,全刑法犯について見たものであり,38年以降の検挙人員の急増は,成人・少年共に主として交通関係業過によるものである。しかも,この事犯は,他の刑法犯とは質的に異なるので,以下,同事犯を除いた少年刑法犯の推移を検討することとする。
(2) 年齢層別動向
III-2表は,最近10年間における交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の推移を年齢層別に区分して,実数及び人口比等を示したものである。昭和60年の交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員は25万132人で,人口比13.2,少年比51.2%となっている。各年齢層別の少年刑法犯検挙人員については,前年に比べて触法少年(14歳未満),年少少年(14歳以上16歳未満)及び中間少年(16歳以上18歳未満)が増加し,年長少年(18歳以上20歳未満)が減少している。51年の数値と比べて見ると,年少少年をはじめ触法少年及び中間少年の増加が著しく,年長少年のみはこの間,大きな変動もなく減少又は横ばい傾向にある。このように少年刑法犯検挙人員の動きは,年齢層により,かなり異なったものとなっており,最近における少年非行の低年齢化傾向を如実に示している。
III-2表 交通関係業過を除く少年刑法犯年齢層別検挙人員及び人口比
III-1図 非行少年率の推移
III-1図は,任意に選んだ年次に12歳であった世代の非行少年率(同年齢少年人口1,000人当たりの刑法犯検挙人員の比率)が,その後の成長に従ってどのように変化していくかを見たものであり,III-2図は,少年非行の8割近くを占める窃盗を除外した非行少年率を,III-1図と同様に示したものである。任意に選んだ年次に12歳であった世代が19歳になるまでの年齢を横軸に,その非行少年率を縦軸にとって図示してある。非行少年率は,どの年次をとっても類似したカーブを描いており,おおむね14歳から16歳の時点をピークとして発生し,17歳,18歳,19歳と年齢が高くなるにつれて低くなっている。特に,最近の少年の14歳,15歳の非行少年率が著しく高くなっており,しかも,他のどの世代よりも高い非行少年率を示している。また,窃盗を除く非行少年率においても,15歳から16歳をピークとする傾向が最近とみに顕著となりつつある。このことは,低年齢で非行により検挙された少年の多くが,16歳を境として急速に非行から遠ざかることを示しているものといえよう。
III-2図 窃盗を除く非行少年率の推移
(3) 罪名別動向
昭和60年における交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の罪名別構成比を見ると,III-3図のとおりであり,窃盗が76.5%(19万1,238人)と圧倒的多数を占め,次いで,横領の9.1%(2万2,658人),傷害の4.3%(1万639人)などの順となっている。横領の99.8%は占有離脱物横領であり,その大部分は放置自転車の乗り逃げである。
III-3表は,昭和60年における交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の人口比を,年齢層別,罪種(名)別に示したものである。窃盗は,各年齢層において著しく高くなっているが,特に,この傾向は年少少年に目立っている。なお,中間少年及び年長少年の人口比が年少少年のそれに比べ比較的高い罪種は,凶悪犯であるが,傷害,恐喝などの粗暴犯は,年少少年に高いのが特徴となっている。
III-3図 交通関係業過を除く少年刑法犯検挙人員の罪名別構成比
III-3表 交通関係業過を除く少年刑法犯年齢層・罪種別検挙人員の人口比
(4) 女子少年
III-4表は,最近5年間における交通関係業過を除く女子少年刑法犯の女子比及び罪種別検挙人員を示したものである。昭和60年の女子少年刑法犯検挙人員は,4万4,573人で,前年に比べて3,030人減少している。60年の女子少年刑法犯の罪種別検挙人員を見ると,財産犯が4万613人で,女子総数の91.1%(男子は85.7%)を占め,依然として多く,女子少年の特徴となっている。また,女子少年の粗暴犯は,前年に比して819人(19.5%)減の3,375人となっている。
III-4表 交通関係業過を除く女子少年刑法犯の罪種別検挙人員