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 昭和61年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/10 

10 女子受刑者の処遇

 女子新受刑者の収容状況を見ると,昭和30年以降49年までは減少の傾向にあったが,50年からは増加に転じ,60年には1,363人で,前年に比べて65人の増加となっている。これを罪名別に見ると(前掲II-25表参照),60年では覚せい剤取締法違反が57.5%で,56年以降連続して過半数を超えている。

II-40表 交通犯罪新受刑者の刑名・刑期・罪名別人員

 女子受刑者を収容する施設としては,栃木,和歌山,笠松,麓の各刑務所及び札幌刑務支所の5か所がある。女子受刑者は,その収容施設数が少ないこともあって,施設ごとの分類収容は行われていないが,施設内における工場,居室の指定等に当たっては,収容分類級が考慮されている。なお,女子外国人受刑者(WF級)は,すべて栃木刑務所に収容されている。
 女子施設における処遇は,情緒の安定性を養うこと,一般社会生活に関する知識を習得させること,保護引受人との関係の維持に努めることなどが,重点事項として行われている。また,開放的な雰囲気で,収容に伴う心理的な圧迫感をできる限り少なくするよう,所内の調度品などについても配慮がなされている。
 女子受刑者に対する職業訓練の科目は,美容科,縫製科,和文タイプ科などがある。さらに,覚せい剤事犯で入所する者の増加に対応して,薬害防止のための教育も活発に行われている。
 女子受刑者の医療及び母子衛生には特別の配慮が払われている。特に,受刑者が妊産婦である場合は,特別の保護的措置がとられていて,出産は外部の病院で行われている。さらに,受刑者が1歳未満の実子を伴う場合には,その乳児を刑務所内の保育室で1歳になるまで育てることも許されている。
 1歳を超えた乳児は,一般の乳児施設又は保護者のもとに預けられる。