3 暴力団関係者の処遇 昭和60年における暴力団関係者の交通関係業過及び道交違反を除く事件について,検察庁の終局処理状況を見ると,I-37表のとおりである。暴力団関係者についての起訴及び不起訴人員の総数は,1万7,866人で,うち起訴人員は1万5,113人(起訴率84.6%),起訴猶予人員は1,775人(起訴猶予率10.5%)となっている。60年における全既済人員についての起訴率は67.3%,起訴猶予率は28.0%であり,暴力団関係者と全既済人員とを比較すると,起訴率は暴力団関係者が大幅に上回り,一方,起訴猶予率は大幅に下回っている。罪名別に見ても,罪名のほとんどで,暴力団関係者の起訴率は全既済人員の場合のそれよりも高く,起訴猶予率は低くなっている。 次に,公判請求率について見ると,総数では,暴力団関係者の75.2%に対し,全既済人員の場合は57.8%となっており,暴力団関係者の公判請求率が大幅に上回っている。このように,暴力団関係者の起訴率及び公判請求率のいずれもが,全既済人員の場合のそれよりもかなり高率であることは,暴力団関係者には累犯者が多いことに加え,関係機関が特に厳正な処理方針で対処していることを窺わせる。
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