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 昭和60年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1 

第5節 少年刑務所における処遇

1 少年受刑者の状況

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,その特性にかんがみ,少年刑務所又は刑務所内の特に設けた場所でその刑を執行する。この場合,少年が20歳に達しても,引き続き同一施設又は同一場所において処遇することが適当であると認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。
 昭和59年中に新たに入所した少年受刑者(裁判時20歳未満の者をいい,入所時に20歳を超えている者を含む。以下本節において同じ。)は116人(前年は147人)で,うち,入所時20歳未満の者は101人(同124人)である。59年末現在収容中の少年受刑者は82人で,前年に比べ11人減少している。
 少年新受刑者の罪名別人員は,III-41表のとおりである。昭和59年は,前年に比較すると,覚せい剤,取締法違反,業過,窃盗,強姦などが減少している反面,恐喝は増加している。

III=41表 少年新受刑者の罪名別人員(昭和40年,50年,57年〜59年)

 III-42表は,少年新受刑者の刑名・刑期別構成比を見たものである。昭和,59年では,懲役は102人で,うち2年以下が64.7%であり,禁錮は14人で,3年を超える者はいない。なお,少年受刑者116人のうち,113人が不定期刑を言い渡されている。

III-42表 少年新受刑者の刑名・刑期別構成比(昭和40年,50年,57年〜59年)

 少年新受刑者中,初人者の保護処分歴は,III-43表のとおりで,処分歴のない者が減少し,保護観察の処分を受けたことのある者が増加している。