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 昭和60年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/2 

2 仮出獄の運用

 (1) 仮出獄の条件等
 仮出獄は,法定の期間(有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年。ただし,少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者は,無期刑については7年,10年以上15年以下の有期刑については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1)を経過した後において,悔悟の情,更生意欲,再犯のおそれがないこと,社会の感情が仮出獄を是認することなどが認められ,保護観察に付することか本人の改善更生のために相当であると認められたときに,釈放の日,帰住地等を指定して許可される。
 仮出獄に関しては,本制度の刑事政策的機能をより一層進展させるために,昭和59年3月から,仮出獄の適正かつ積極的運用の施策が実施されている。これは,矯正・保護両機関の緊密な連携,地方委員会における調査や審理の徹底,保護観察所における帰住先の環境調整や保護観察の充実を図りつつ,仮出獄期間について相応の伸長を図るとともに,矯正施設出所者中に占める仮出獄者の割合についても若干の上昇を図ろうとするものである。
 (2) 仮出獄の許否状況

II-37表 刑の種類・刑期別仮出獄許否状況(昭和57年〜59年)

 最近3年間における仮出獄の許否状況を,刑の種類別,刑期別棄却率によって見ると,II-37表のとおりである。無期・有期刑別では,いずれの区分においても棄却率が低下しているが,特に,昭和59年の無期刑の棄却率は,前年より13.8ポイント低下して3.4%となっている。また,定期・不定期刑別では,いずれの区分も棄却率が低下しており,不定期刑は定期刑に比べて棄却率が低い。
 次に,最近3年間における刑務所入所度数別の棄却率を見ると,II-38表のとおりである。入所度数の多い者ほど棄却される割合が高く,また,いずれの入所度数においても逐年棄却率が低下する傾向にあるが,昭和59年では,入所度数5度の者の棄却率は前年よりも若干上昇している。

II-38表 入所度数別仮出獄許否状況(昭和57年〜59年)

 昭和59年に仮出獄を許された定期刑受刑者について,執行すべき刑期のうち,現に執行された刑期の割合(以下「執行率」という。)を累犯・非累犯別,刑期別に見ると,II-39表のとおりである。総数において,非累犯,累犯のいずれにあっても,執行率が70%に満たない者の割合は低く,執行率が80%以上の者の割合が高いが,特に累犯にあっては,執行率90%以上の者が51.3%と高い割合を示し,その中でも,累犯で3年を超え5年以下の刑期の場合は,執行率90%以上の者が71.7%を占めて最も高い。59年の刑の執行率を前年と比べると,執行率90%以上の者の占める割合は,総数中,非累犯では9.5ポイント,累犯では14.8ポイント低下しており,この傾向はいずれの刑期区分にも共通して見られる。

II-39表 定期刑仮出獄者に対する刑の執行状況(昭和59年)

 このような棄却率や執行率の低下傾向,したがってまた,仮出獄許可人員の増加傾向は,特に,仮出獄の適正かつ積極的運用の施策の結果と思われる。
 (3) 長期刑受刑者の仮出獄
 矯正施設に長期にわたって収容される者は,一般に,凶悪・重大な犯罪な犯しているために社会的批判が厳しく,また,性格特性や環境条件等の面で問題のある者が少なくない。このため,地方委員会では,この種受刑者の仮釈放審理に当たっては,本人の心身の状況,被害者感情等をはじめ関係事項について周到な調査と審理を尽くし,必要に応じて,主査委員による再面接,複数委員による面接か行い,また,専門家や外部協力者などの意見を求めて審理決定を行っている。他方,地方委員会は,その早期釈放と社会への円滑な復帰のために,本人への助言や指導,保護環境の調整等に格別の配慮を払っている。このほか,無期刑及び長期刑(執行すべき刑期が8年以上)の受刑者については,円滑な社会復帰を図る上で困難な問題がある場合が多いため,仮出獄審理を充実し,その許可決定に際し,必要に応じて,帰住予定地に帰住する前に,いったん更生保護会に帰住させることとし,ここで,原則として3か月間,社会生活機能の回復,就職などを中心とする中間的な処遇(中間処遇)を行うという方法も,事案に応じ活用することにより,仮出獄の積極化,適正化が図られている。
 II-40表は,仮出獄を許された無期刑受刑者の刑務所在所期間別人員を,昭和46年から50年まで及び51年から55年までの各年平均,並びに56年から59年までの各年次について見たものである。各年平均,年次とも,在所期間が12年を超え18年以内の者が多く,昭和59年においては,50人中39人(78.0%)を占めている。

II-40表 無期刑仮出獄者の在所期間別人員(昭和46年〜59年)

 前掲II-37表の刑の種類・刑期別仮出獄許否状況において見たように,受刑者に対する仮出獄棄却率は,一般に,長期刑の者ほど高く,慎重な仮出獄審理の状況が窺われるが,長期刑,特に,無期刑の受刑者に対する仮出獄決定の適否を知る方法の一つとして,まず,全出所者の行刑施設への再入所状況を見る。
 II-41表は,昭和55年に行刑施設を出所した者のうち,出所後59年までに再入所した者の人員及び比率を見たものである。総数では,過半数の50.5%の者が再入所しているが,これを出所時の刑期別に見ると,再入所率は,1年以内が51.9%,1年を超え3年以内が52.0%で,以後,刑期が長くなるに従って逓減しており,5年を超える有期刑の者は26.0%,無期刑の者は3.6%となっている。次に,昭和41年以降に出所した無期刑仮出獄者の出所後第5年目まで(ただし,56年以降の出所者は,出所年から59年まで)の再入所状況を見ると,II-42表のとおりで,再入所率は,3.3%ないし4.7%で推移しておりその比率は低い。

II-41表 出所者の刑期別再入所状況(昭和55年〜59年)

II-42表 無期刑仮出獄者の再入所状況(昭和41年〜59年)

 なお,無期刑仮出獄者については,長期間にわたって保護観察の成績が極めて良好であるため,恩赦による刑の執行の免除によって保護観察が終結する者等が相当数存在する。このため,毎年50人を超える無期刑仮出獄者が社会へ出ているにもかかわらず,保護観察を受けている無期刑仮出獄者の数は,過去10年間常時約800人で推移している。