第2節 犯罪被害者の国家的救済 犯罪被害者又はその遺族に対する損害の補償は,本来加害者が行うべき民事上の問題である。しかし,犯罪者には十分な資力を有しない者も多く,一定の場合には,犯罪被害者の救済に国家が関与する必要性が感じられる場合があることも否定できないところである。我が国におけるこの種の法律として,犯罪被害者等給付金支給法及び自動車損害賠償保障法があり,また,直接には刑罰法令の適正迅速な適用実現を目的とするものであるが,事実上同様の機能を営むものとして,証人等の被害についての給付に関する法律があるので,これらの運用状況について述べておく。
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