(1) 覚せい剤事犯の動向
I-12図は,昭和26年以降における覚せい剤による検挙人員の推移を見たものである。前述のとおり,覚せい剤事犯については,20年代後半から30年代初めにかけて,第一の流行期が見られたが,その後,長期間にわたり鎮静化していた。しかし,40年代後半以降再び増加傾向を示し,48年の罰則強化を中心とする覚せい剤取締法の一部改正が行われた翌年には,一時減少したものの,以後再び増加の一途をたどり,第二の流行期を迎えるに至った。58年には,前年に比べて検挙件数,人員共に,わずかに減少したものの,59年には,検挙件数で3万7,739件,検挙人員で2万4,372人と,前年に比べてそれぞれ177件,737人増加し,このうち検挙人員については,第二の流行期の45年以降最高に達した。
I-12図 覚せい剤事犯検挙人員の推移(昭和26年〜59年)
I-28表は,最近5年間における覚せい剤事犯の態様別検挙人員を見たものである。密輸出入による検挙人員は,昭和58年まで減少傾向を示していたが,59年に至って急増し,222人となっていることが注目される。また,密製造は,第二の流行期においては少なく,59年には,前年に引き続き検挙者は全くない。しかし,使用事犯は,逐年増加が著しく,59年では,前年に比べ440人増加して1万1,790人に上り,検挙人員総数の48.4%を占めるに至っている。
I-28表 覚せい剤事犯の態様別検挙人員(昭和55年〜59年)
覚せい剤の押収量を見ると,昭和56年以降減少傾向を示し,56年は約142.1kg,57年は約118.2kg,58年は約100.6kgであったが,59年には大量押収が相次いだため約199.3kgとなった(厚生省薬務局の資料による。)。
覚せい剤は,中枢神経を興奮させ,眠気や疲労感の消失,自信増大等の作用を有する薬物であるが,副作用も著しい上,精神的依存性が極めて強く,耐性も形成されやすい。しかも,覚せい剤の連用により慢性中毒になると,被害妄想,幻覚など精神分裂病と同様の症状を起こし,錯乱状態になると発作的に他人に危害を加えることがあるほか,使用を中止した後においても後遺症の一つとされる再現症状(フラッシュ・バック)によって異常行動に出ることがあるなど,非常に危険な薬物である。また,覚せい剤のまん延は,暴力団の有力な資金源となっているほか,その入手のためには多額の資金を必要とするため,使用者を経済的に窮迫させ,ついには家庭の崩壊を招き,覚せい剤の入手資金を得るための犯罪にはしらせるなど,様々な社会的害悪を生み出している。
I-29表は,昭和59年における覚せい剤に関連する各種犯罪の検挙人員について見たものである。検挙人員の総数は229人であり,凶悪,重大な犯罪については,殺人11人,強盗8人,強姦5人,放火7人などとなっている。そのうち,薬理作用による犯罪は総数の59.4%であるが,殺人のほか,放火や強姦,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害,暴行など,危険な犯罪の比率が高く,また,入手目的による犯罪では,窃盗が62人と最も多くなっている。
(2) 覚せい剤濫用者の特質
昭和59年における覚せい剤事犯の検挙人員を地域別に見ると,全都道府県に及んでおり,これを人口10万人当たりの人口比によって見ると,全国平均は20.4となっている。このうち,特に25.0以上の地域は,和歌山(40.6),香川(32.3),栃木(31.6),群馬(31.3),大阪(30.3),東京(30.2),福岡(29.2),佐賀(27.6),愛媛(27.1),静岡(26.7),山梨(26.6),京都(25.8)及び岡山(25.1)の13都府県である。なお,覚せい剤事犯による汚染は,大都市に限らず,地方の農漁村にまで全国的な規模で広がっている(厚生省薬務局の資料による。以下,職業別,男女別についても同じ。)。
I-29表 覚せい剤に関連する各種犯罪検挙人員(昭和59年)
昭和59年における覚せい剤事犯検挙人員を職業別に見ると,土木建築業関係者の2,042人,飲食業関係者の1,168人,工員の861人,交通運輸関係者の853人などが特に多く,その他広範な業種にわたっている。なお,家庭の主婦の検挙人員は,53年には271人であったが,54年以降急速に増加し,58年にいったん減少したものの,59年には再び増加して前年より78人増の583人となっている。
覚せい剤事犯による検挙人員の男女別の構成は,昭和59年において,男子1万9,988人,女子4,384人となっている。女子の比率は,10年前の49年に14.0%であったのに対し,59年には18.0%となり,かなりの上昇を示している。
I-13図は,昭和59年における覚せい剤事犯検挙人員の年齢層別構成比を見たものであるが,30歳代の者が最も多く,以下,20歳代,40歳以上,少年の順となっている。一方,年齢層別構成比の推移を見ると,40歳以上の者の占める比率が,年々上昇する傾向を示している。また,少年の検挙人員は,48年に156人で全体の1.8%にすぎなかったものが,その後,実数,構成比共に増加を続け,55年には10%を超え,57年には2,769人,11.7%と最高を記録し,59年では,前年に引き続いて実数,構成比共にやや減少しているものの,2,580人,10.6%と依然として高い水準にある。
I-13図 覚せい剤事犯検挙人員年齢層別構成比(昭和59年)
(3) 暴力団の関与
I-30表は,昭和50年以降における覚せい剤事犯の検挙人員に占める暴力団関係者の人員及び比率を見たものである。検挙人員は,51年以降逐年増加を続け,55年には1万人を超えており,58年にはいったん減少したものの,59年には再び増加して1万1,352人と最高を記録している。一方,覚せい剤事犯中に暴力団関係者の占める比率は,58年までは一貫して低下傾向にあって45.8%まで下がっていたところ,59年には47.3%と上昇し,予断を許さない状況にある。
なお,昭和59年の過失犯を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯を合わせた暴力団関係者の検挙人員は4万9,519人であるが,これを罪名別に見ると,覚せい剤事犯の占める比率は22.9%で,55年以降,傷害を上回って第1位となっている(警察庁保安部の資料による。)。
I-31表は,最近5年間における暴力団関係者からの覚せい剤押収状況を見たものである。昭和59年における押収量は67.984kgと前年より急増しているが,全押収量に占める比率は34.4%と前年より低下している。
I-30表 暴力団関係者の覚せい剤事犯検挙状況(昭和50年〜59年)
I-31表 暴力団関係者からの覚せい剤押収状況(昭和55年〜59年)
(4) 覚せい剤の密輸入
警察庁保安部の資料によると,昭和59年に密輸入事犯で一度に1kg以上を押収した事例は28件であり,その押収量は,約165kgである。
次に,密輸入された覚せい剤の供給地について見ると,韓国ルートが昭和54年は80.9%,55年は78.7%,56年は74.4%,57年は94.0%,58年は74.6%と大部分を占めていたが,59年は韓国ルートが5.5%,台湾ルートが92.4%となっている。こうした変化については,韓国における取締りが厳しくなったことが,大きな原因ではないかと見られている。