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2 仮出獄の運用 仮出獄は,法定の期間(有期刑については刑期の3分の1,無期刑については10年。ただし,少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者は,無期刑については7年,10年以上15年以下の有期刑については3年,不定期刑についてはその刑の短期の3分の1)を経過した後において,悔悟の情,更生意欲,再犯のおそれがないこと,社会の感情が仮出獄を是認することなどが認められ,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められたときに,釈放の日,帰住地等を指定して許可される。
最近3年間における仮出獄の許否状況を,刑の種類別,刑期別棄却率によって見ると,III-43表のとおりである。各年とも有期刑に比べて無期刑が,不定期刑に比べて定期刑が,それぞれ高い棄却率を示しているが,特に,無期刑における棄却率が高い。さらに,有期刑の者について刑期別に棄却率を見ると,刑期の長い者ほど棄却率が高い。 III-43表 刑の種類・刑期別仮出獄許否状況(昭和56年〜58年) III-44表 入所度数別仮出獄許否状況(昭和56年〜58年) 次に,最近3年間における刑務所入所度数別の棄却率を見ると,III-44表のとおりであり,入所度数の多い者ほど棄却される割合が高いが,いずれの入所度数においても,逐年棄却率は低下している。なお,無期刑及び長期刑(執行刑期8年以上)受刑者については,円滑な社会復帰を図る上で困難な問題がある場合が多いため,仮出獄の許可決定に際し,必要に応じて,帰住予定地に帰住する前に,いったん更生保護会に帰住させることとし,ここで,原則として3か月間,社会生活機能の回復,就職についての指導などを中心とする中間的な処遇(以下「中間処遇」という。)を行うことにより,仮出獄の積極化・適正化が図られている。昭和58年において,中間処遇をするため仮出獄を許可された人員は,65人である。 III-45表 定期刑仮出獄者に対する刑の執行状況(昭和58年) III-46表 無期刑仮出獄者の在所期間(昭和56年〜58年) 昭和58年に仮出獄を許された定期刑受刑者について,執行すべき刑期のうち,現に執行された刑期の割合(以下「執行率」という。)を累犯・非累犯別,刑期別に見ると,III-45表のとおりである。総数において,非累犯,累犯のいずれにあっても,執行率が70%に満たない者の割合は低く,執行率が80%以上の者の割合が高いが,特に累犯にあっては,執行率90%以上の者が66.1%と高い割合を示し,その中でも,累犯で3年を超え5年以下の刑期の場合は,執行率90%以上の者が85.2%を占めて最も多い。仮出獄を許された無期刑受刑者の刑務所在所期間を最近3年間について見ると,III-46表のとおりであり,各年次とも,在所期間が14年を超え18年以内の者の割合が高く,昭和58年においては,総数の57.8%を占めている。なお,無期刑についての仮出獄を取り消されて受刑し,再度仮出獄を許された無期刑受刑者は,58年においては8人であった。 |