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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第4章/第1節/1 

第4章 更生保護

第1節 仮釈放

1 概  況

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了以前に仮に釈放して社会復帰の機会を与える措置の総称であり,これには,懲役又は禁錮の受刑者に対する仮出獄,拘留又は労役場留置中の者に対する仮出場,少年院収容中の者に対する仮退院,婦人補導院収容中の者に対する仮退院の4種類がある。
 (1)仮釈放の審理
 仮釈放の許否を決める権限は,高等裁判所所在地ごとに置かれている地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に属する。地方委員会は,矯正施設の長の申請に基づいて又は自らの職権で,審理を開始するが,この仮釈放審理及び許否の決定は,3人の委員で構成される合議体で行われる。
 仮釈放の許否を決定するに当たっては,本人の資質,生活歴,矯正施設内における生活状況,将来の生活計画,帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに,仮釈放を許可するときは,本人の社会復帰に最も適当と認められる時期を考慮することとされている。そのため,仮釈放の申請があった者については,多角的な調査が実施される。
 なお,この調査を,より早期に,また,より充実して実施するため,仮釈放の申請を受理する前に保護観察官が施設に赴いて,資料の調査・検討,被収容者との面接などを行う仮釈放準備調査が広く実施されている。昭和58年における準備調査は,少年院45,刑務所26の各施設において行われ,その実施対象人員は,少年院在院者5,352人,受刑者3,969人に上っている。
 昭和58年における仮釈放審理事件の種類別受理人員は,仮出獄が1万9,566人(前年比8.8%増),少年院仮退院が5,051人(同3.7%増)である。

III-42表 仮釈放の許否状況(昭和56年〜58年)

 (2)仮釈放の許否状況
 最近3年間における仮出獄及び少年院仮退院の許否状況は,III-42表のとおりである。仮出獄審理事件において,前年に引き続き棄却率の低下が見られる。なお,同期間内に受理した仮出場審理事件は皆無であり,また,婦人補導院仮退院審理事件では,昭和57年に1件の仮退院許可がある。
 仮釈放を許された者は,仮出場の者を除いて,保護観察に付される。仮釈放期間中に遵守事項に違反し,又は再犯等があったときは,仮釈放を取り消されて矯正施設に再収容されることがある。