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5 新受刑者の刑名及び刑期 III-26表は,新受刑者の刑名及び刑期について見たものである。昭和58年は,懲役が3万331人(98.7%),禁錮が382人(1.2%),拘留が11人,死刑の執行を受けた者が1人となっている。前年に比べ,懲役で646人,禁錮で28人,それぞれ減少している。刑期別構成比では,懲役,禁錮共に,刑期6月を超え1年以下の者の占める比率が最も高い。これを刑期1年以下の者について見ると,58年では,懲役セ46.6%,禁錮で82.2%となっている。
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