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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 終局裁判

 (1)第一審
 昭和57年中の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所による第一審裁判所としての終局裁判の結果を見たものが,III-9表及びIII-10表である。

III-9表 罪名別地方・家庭裁判所終局処理人員(昭和57年)

III-10表 罪名別簡易裁判所終局処理人員(昭和57年)

 地方裁判所及び家庭裁判所の終局処理人員総数は,前年より3人減少して6万4,145人(地方裁判所終局処理人員は前年より56人減少して6万3,654人,家庭裁判所終局処理人員は前年より53人増加して491人である。)となっている。これを罪名別に見ると,前年と同様に覚せい剤取締法違反が1万5,886人(総数の24.8%)と最も多く,以下,業過9,011人(同14.0%),道交違反7,929人(同12.4%),窃盗5,293人(同8.3%),詐欺4,915人(同7.7%),傷害4,337人(同6.8%)の順となっている。覚せい剤取締法違反は,前年より721人(4.8%)増加し,全体に占める比率も,51年の11.4%から逐年上昇を続け,57年には24.8%に達している。このほか,前年に比べて,詐欺が506人(11.5%),賭博・富くじが306人(47.9%),放火が47人(12.1%),殺人が5人(0.6%)と各増加を見せている。なお,総数のうち491人は,家庭裁判所の処理に係る少年に対する成人の刑事事件であって,懲役言渡人員286人中97.9%(280人)は児童福祉法違反によるもの,罰金言渡人員193人中67.4%(130人)は労働基準法違反によるものである。無罪率は,総数では0.1%であるが,罪名別で見ると,公職選挙法違反が4.7%と際立って高い。
 簡易裁判所の通常手続による終局処理人員総数は,前年より408人(2.5%)増の1万6,443人である。懲役言渡人員中92.9%の1万2,725人が窃盗であり,罰金言渡人員中62.1%の1,441人は業過及び道交違反によるものである。無罪率は,総数では0.4%であるが,罪名別に見ると業過の8.4%が際立って高い。
 簡易裁判所の略式命令手続によって昭和57年中に罰金又は科料に処された者は215万4,613人であり,罪名別構成比で見ると,業過及び道交違反が95.5%と圧倒的に多く,これに次ぐ傷害及び暴行を合わせても1.0%にとどまる。
 (2)上 訴 審
 昭和57年に言い渡された第一審判決に対する控訴率を見ると,地方裁判所の判決に対しては10.8%,簡易裁判所の判決に対しては5.9%となっている。57年の高等裁判所の控訴受理人員は7,197人で,これを控訴申立当事者別に見ると,被告人側のみの申立てによるものは96.8%,検察官のみの申立てによるものは2.3%,双方からの申立てによるものは0.9%である。
 III-11表は,昭和57年中に高等裁判所が控訴審として処理した結果を罪名別に見たものである。終局処理人員総数は,前年より388人減の7,255人で,そのうち,14.3%は控訴が取り下げられ,66.0%は控訴が棄却され,19.0%は原裁判が破棄された上改めて裁判が言い渡され(破棄自判),0.4%は原裁判が破棄されて更に審理を尽くすべく第一審に差し戻され若しくは移送されている。これを罪名別に見ると,取下率は,窃盗が22.9%と最も高く,以下,競馬法違反の21.4%,覚せい剤取締法違反の20.5%の順となっている。なお,通下げはすべて被告人側によるものである。破棄自判の率は詐欺の35.7%及び業過の32.1%などが高い。破棄理由を見ると,破棄人員総数1,403人中53.5%の751人は量刑不当によるものであり,自判の結果原裁判が覆されて無罪となった者は15人である。なお,検察統計年報によれば,検察官が第一審の無罪判決を不服として控訴した事件のうち,57年中には44人の被告人に対し控訴審の判決が言い渡されているが,そのうち,26人については第一審判決が覆され有罪と認められている。

III-11表 罪名別控訴審終局処理人員(昭和57年)

 昭和57年中に言い渡された控訴審の判決に対する上告率を見ると,全体では35.9%で,控訴率に比べると著しく高くなっている。57年の最高裁判所の上告受理人員は2,092人であるが,そのうち検察官の申立てにかかるのは1人だけである。
 昭和57年中に最高裁判所が上告審として終局処理した人員は前年より165人減の2,132人で,その内訳は,上告取下げ340人(15.9%),上告棄却1,777人(83.3%),原裁判破棄8人(0.4%)などとなっている。原裁判の有罪が覆されて無罪となった者はいない。