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 昭和59年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節 

第3節 電算化犯歴による窃盗有罪確定者の再犯分析

 法務総合研究所は,昭和53年以降,法務大臣官房秘書課電子計算機室の協力を得て,法務省が集中管理している,いわゆる電算化犯歴を活用して,累犯の分析を行ってきた。本年は,窃盗により有罪を言い渡された者について,その後の再犯状況に関する分析を試みた。
 法務省の電子計算機には,昭和23年1月1日以降に裁判が確定した,日本国籍を有する者の犯歴が収録されている。今回の調査では,そのうち,58年12月31日までに確定した犯歴で,業務上過失致死傷及び地方公共団体条例違反の犯歴並びに道交違反による罰金以下の犯歴を除外して無作為に抽出した50万人分の犯歴を用いている。なお,この抽出に当たり,併科刑又は複数刑の同時言渡しの場合は,そのうち最も重い1個の刑を,併合罪又は科刑上一罪については,あらかじめ定められた優先順位に従い1個の罪名を,それぞれ選択し,1犯歴・1刑・1罪名となるよう処理している。
 調査は,前記50万人中,昭和34年以降58年までの25年間の各年次において窃盗により有罪が確定した者を対象として,初犯者の比率(以下「初犯者率」という。),平均刑期,3年内の再犯状況等を見たものである。なお,初犯者とは,何らの前科を有しない者をいい,3年内再犯とは,実刑者については出所後(満期による場合だけでなく,仮出獄による場合も含む。),執行猶予者については執行猶予の裁判確定後,いずれも3年未満の期間内に再び有罪の確定裁判を受けたことをいう。