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 昭和59年版 犯罪白書 第1編/第2章/第8節/3 

3 証人等の被害についての給付に関する法律

 この法律は,刑事事件の証人又は参考人が,裁判所又は捜査機関に対して供述を行い,又はそのために出頭することについて,その者や近親者が他人から身体又は生命に害を加えられた場合に,国において療養その他の給付を行うことを規定している。この給付は,法務大臣に対する請求により,その裁定によって支給される。
 この法律は,昭和33年から施行されているが,その給付状況を見ると,36年に2件,39年に1件,44年に1件,58年に1件となっている。58年の事例は,公判廷で証言中の証人が被告人によって顔面を殴打されて全治6日間の挫傷を負わされたもので,療養給付金5,050円が支給されている。