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 昭和58年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における観護・鑑別

1 概  況

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を一定の期間収容するとともに,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に役立てるために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設であり,昭和58年5月1日現在,全国53箇所(うち,支所2)に設置されている。少年鑑別所への収容には,上記の観護措置による場合のほか,勾留に代わる観護の措置,勾留,仮収容,留置等による収容があるが,観護措置による収容が最も多く,57年では新収容少年の91.0%を占めている。次に多い勾留に代わる観護の措置は7.7%である。