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2 少年審判 IV-25表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員(昭和40年,50年,54年〜56年) IV-25表は,昭和40年以降における家庭裁判所受理人員を事件の種類別に見たものである。56年における受理人員総数は61万7,212人で,前年より3万2,582人(5.6%)増加している。そのうち,一般保護事件は46.8%であり,道路交通保護事件が過半数を占めている。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が66.3%,業過が19.6%,特別法犯が12.6%,虞犯が1.5%となっている。一般保護事件のうち,業過を除く刑法犯及び業過は前年より増加しているが,特別法犯と虞犯は減少している。56年における受理人員総数は,40年に比べ46万805人の減少となっているが,これは道路交通保護事件の減少(50万5,291人)によるもので,一般保護事件では40年より4万4,486人の増加となっている。IV-26表は,業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和40年以降における家庭裁判所の処理状況を見たものである。56年の処理人員総数は,前年より1万5,686人増の18万8,475人であり,そのうち,刑事処分相当として検察官に送致された人員は762人(0.4%)で,前年より62人減少している。56年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ4,191人(2.2%),1万4,133人(7.5%)である。また教護院・養護施設送致は165人(0.1%)である。56年において審判不開始及び不処分とされた少年の比率は全体の89.5%で,前年より上昇している。56年において,刑事処分相当として検察官送致となった者,少年院送致となった者及び保護観察となった者の各比率は,40年に比べるといずれも大幅に下降している。 IV-26表 少年一般保護事件の家庭裁判所処理人員(昭和40年,50年,54年〜56年) IV-27表 少年保護事件の罪名別家庭裁判所処理人員 IV-27表は,昭和56年における業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所処理状況を罪名別に見たものである。処理人員総数18万8,475人の内訳は,窃盗が12万1,169人(64.3%)と最も多く,以下,毒物及び劇物取締法違反の1万8,416人(9.8%),横領の1万1,442人(6.1%),傷害の8,568人(4.5%)の順となっている。IV-28表は,昭和56年における家庭裁判所の交通関係業過を除く一般保護事件の処理状況を前処分回数別に見たものである。処分歴のない少年は0.1%が検察官に送致され,5.4%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.4%が検察官に送致され,27.8%が保護処分に付されており,しかも,前処分回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。 IV-28表 少年一般保護事件の前処分回数別家庭裁判所処理人員(昭和56年) IV-29表 交通事犯少年の家庭裁判所処理人員(昭和40年,50年,54年〜56年) IV-29表は,昭和40年以降における交通事犯少年に対する家庭裁判所の処理状況を見たものである。業過の処理状況を見ると,検察官に送致される少年の比率は,40年当時は38.7%であったが,逐年低下し,56年では11.1%である。一方,少年院送致と保護観察を合計したものの比率は,40年の4.8%,50年の8.6%,56年の25.8%と大幅に上昇している。次に,道交違反の処理状況を見ると,40年当時16.0%であった検察官送致の比率は,50年には19.1%と上昇したが,その後下降し,56年には14.5%となっている。少年院送致と保護観察を合計したものの比率は,40年当時の0.8%から上昇し,56年では11.7%となっている。IV-30表 虞犯少年の家庭裁判所処理人員(昭和40年,50年,54年〜56年) IV-30表は,昭和40年以降における虞犯少年に対する家庭裁判所の処理状況を見たものである。40年当時に比べると,最近における処理人員総数は半数以下に減少しているが,保護処分の決定を受ける少年の比率は高くなっている。また,56年において審判不開始及び不処分とされた少年の比率は52.4%であり,40年当時の69.1%に比べてかなり低下している。 |