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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第4章/第2節/3 

3 保護観察の実施結果

 (1)保護観察終了時の状況
 昭和57年に保護観察を終了した総人員は,8万7,261人であり,このうち,交通短期3万3,689人を除いた5万3,572人について,対象者の種類別に終了事由別人員を見ると,III-61表のとおりである。保護観察処分少年では,解除が67.0%を占め,一方,12.7%の者が,再犯等を理由に新たな処分を受けたことにより,保護処分を取り消されている。少年院仮退院者では,満期又は満齢が60.4%を占め,退院が18.7%,戻し収容及び保護処分取消しの合計が20.1%である。仮出獄者では,期間満了が93.4%と極めて高く,仮出獄取消しは5.4%にすぎない。保護観察付執行猶予者では,期間満了が64.7%であり,執行猶予取消しが33.4%と高い比率を示している。

III-61表 保護観察事件種類・終了事由別終了人員(昭和57年)

 (2)保護観察中の再犯等
 昭和57年に保護観察を終了した者のうち,交通短期を除いた者について,保護観察期間中に,再度の犯罪・非行により刑事処分(起訴猶予を含む。),又は保護処分を受けた者の比率(以下「再犯率」という。)を,主要罪名・非行名別に見ると,III-62表のとおりである。処分を受けた者の総数は1万410人で,再犯率は19.4%となっている。対象者の種類別に再犯率を見ると,保護観察付執行猶予者の38.2%が最も高く,仮出獄者の2.3%が最も低い。仮出獄者の再犯率が低いのは,保護観察期間が概して短いことによるものとも考えられる。罪名・非行名と再犯率との関係を見ると,総数においては,毒物及び劇物取締法違反の28.7%が最も高く,以下,虞犯27.5%,窃盗25.2%,恐喝23.2%の順である。保護観察処分少年では,窃盗の30.7%が最も高く,毒物及び劇物取締法違反の28.2%がこれに次ぎ,少年院仮退院者では,窃盗36.2%,恐喝32.5%,仮出獄者では,強盗6.5%,恐喝6.1%,保護観察付執行猶予者では,毒物及び劇物取締法違反57.1%,覚せい剤取締法違反52.8%の順となっており,特に,保護観察付執行猶予者における覚せい剤取締法違反が,前年同様に50%を超える高い再犯率を示し,また,前年に比べて各種別とも窃盗の再犯率が上昇していることが注目される。なお,III-63表は,最近3年間における再犯率の推移を見たものであるが,57年の再犯率は,前年と比較して全般的に上昇している。
 仮出獄者に対する保護観察の実施結果を刑務所への再入所状況で見ると,III-64表のとおりである。昭和51年から55年までに仮出獄で出所した者のうち,出所後第3年目までに21.5%ないし29.6%の者が再入所している。なお,これを満期釈放で出所した者の出所後第3年目までの再入所率と比較すると,いずれの年においても,仮出獄者の再入所率は満期釈放者のそれのおおむね半分となっている。

III-62表 保護観察終了者の主要罪名・非行名別再犯率(昭和57年)

III-63表 保護観察終了者の保護観察中における再犯率(昭和55年〜57年)

III-64表 仮出獄者と満期釈放者の再入所状況(昭和51年〜55年)