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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第4章/第2節/2 

2 保護観察処遇の状況

 (1)概   説
 保護観察を行う機関は保護観察所であり,昭和57年12月31日現在において,本庁50庁,支部3庁のほか,26箇所に駐在官事務所がある。対象者の処遇は,原則として,保護観察官及び保護司の協働によってなされている。保護観察官には,更生保護に関する関係諸科学に基づく専門的知識による活動が,また,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司には,地域性,民間性等の特色に基づく活動が期待されている。保護司には,法律によって,人格及び行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められ,また,守秘義務などの責任が課されている。58年1月1日現在において,4万7,400人の保護司が,都道府県の区域を分けて定める保護区にそれぞれ配置され,保護観察官とともに,対象者の指導,援助等に当たるほか,犯罪の予防,地域社会の浄化のため活動している。
 保護観察処遇の実際は,保護観察官が,保護観察開始当初において,関係記録や本人との面接から得た資料等に基づき,保護観察実施上の問題点等を明らかにして,処遇計画を作成し,この処遇計画に沿って,主に保護司が本人との面接等の直接的な指導,援助を行う。処遇の経過は,毎月保護司から保護観察所に報告され,状況の変化に即応した処遇上の措置が講じられる。
 (2)分類処遇と定期駐在
 対象者数に比べて保護観察官の定数が極めて少ないという事情があるため,保護観察官の専門性を効率的に活用するための施策として,あらかじめ対象者を分類して処遇する分類処遇制及び保護観察官の定期駐在制が実施されている。
 分類処遇は,交通事件等の一部の者を除く対象者について,処遇の難易に応じて,A,Bの2段階に分類し,処遇が困難であると予想されるA分類の者に対しては,保護観察官による処遇を計画的,積極的に行うものである。昭和57年12月31日現在においてAに分類された者の割合は,保護観察処分少年で6.5%,少年院仮退院者で26.3%,仮出獄者で8.5%,保護観察付執行猶予者で4.4%となっている。
 定期駐在は,あらかじめ定めた場所に保護観察官が定期的に出張し,本人及び家族等関係者との面接による指導や相談,保護司との連絡協議等を積極的,効率的に実施するものである。昭和57年には,全国で6,188回の定期駐在が実施され,1回当たり平均8.6人に面接して,指導,助言等が行われている。
 なお,昭和54年4月から実施されている長期刑受刑者に対する中間処遇(本章第1節参照)は,57年においては,無期刑仮出獄者34人,有期刑仮出獄者43人について,実施された。
 (3)援助の措置
 保護観察に付されている者が,疾病のため,又は適当な住居や職業がないため,その更生を妨げられるおそれがある場合は,公共の衛生福祉等の機関から必要な援助を得ることについて助言,指導等がなされているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは更生のために十分でないと認められる場合は,保護観察所において,応急の援助の措置がとられている。これには,保護観察所が自ら行う食事・衣料の給与,医療の援助,帰住旅費の支給等のほか,更生保護会等に委託して行う宿泊保護がある。昭和57年におけるこれらの援助措置の実施状況は,III-58表のとおりである。保護観察所が自ら行った援助措置では,作業着等の衣料給与が524人と最も多く42.3%を占め,食事給与がこれに次いでいる。これを対象者の種別で見ると,仮出獄者が627人(50.6%)で最も多く,更生保護会等に宿泊保護を委託された者のうちでも仮出獄者が4,708人(80.9%)で最も多い。

III-58表 援助措置の実施人員(昭和57年)

 (4)成績良好者に対する措置
 保護観察の結果,行状が安定し,再犯のおそれがないと認められる者に対する良好措置は,対象者の種別によって異なり,保護観察処分少年については,保護観察を終了する解除又は保護観察を一時停止する良好停止が,少年院仮退院者については,保護観察を終了する退院が,刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者については,仮出獄期間を短縮して終了する不定期刑終了が,保護観察付執行猶予者については,保護観察を仮に解除する仮解除がある。
 III-59表は,最近3年間の良好措置(良好停止を除く。)を受けた人員を示したものである。昭和57年における解除の措置を受けた保護観察処分少年の合計は5万633人,退院の措置を受けた少年院仮退院者の合計は774人,不定期刑終了の措置を受けた仮出獄者は13人,仮解除の措置を受けた保護観察付執行猶予者は2,030人であり,少年院仮退院者以外はいずれも前年より増加している。

III-59表 保護観察における良好措置の実施人員(昭和55年〜57年)

 (5)成績不良者に対する措置
 保護観察に付されている者が,遵守事項に違反した場合,あるいは再犯に陥った場合などにおける不良措置も対象者の種別によって異なり,保護観察処分少年については,新たな処分を求めるための家庭裁判所への通告が,少年院仮退院者については,少年院に再収容する戻し収容が,仮出獄者については,所在が明らかになるまで刑期の進行を止める保護観察の停止及び施設に再収容する仮出獄の取消しが,保護観察付執行猶予者については,施設に収容して刑を執行する執行猶予の取消しが,婦人補導院仮退院者については,婦人補導院に再収容する仮退院の取消しがある。
 III-60表は,最近3年間の不良措置(家庭裁判所への通告を除く。)を受けた人員を示したものである。昭和57年中に少年院に戻し収容された少年院仮退院者は38人,仮出獄者で保護観察を停止された者は866人,仮出獄を取り消された者は823人,遵守事項違反によって執行猶予を取り消された保護観察付執行猶予者は118人であり,前年に比べると,少年院仮退院者の戻し収容人員の増加(15人,65.2%増)が注目される。
 なお,一定の住居に居住しない場合,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,更に必要に応じて,一定の期間,所定の施設に留置する措置がとられる。昭和57年において,引致された者は204人,留置された者は107人である。

III-60表 保護観察における不良措置の実施人員(昭和55年〜57年)