3 帰住予定先の環境の調整 矯正施設に収容中の者の社会復帰を円滑にするため,保護観察所においては,家族その他の釈放後の引受人等を調査し,帰住環境の状態の調整や相談を行っている。この環境調整は,本人が矯正施設に収容された後,速やかに開始され,釈放時まで継続的に行われる。 環境調整の経過ないし結果を記載した報告書は,地方委員会及び本人を収容する矯正施設に送付され,仮釈放審理や矯正処遇の資料とされる。昭和57年において,保護観察所は,新規に,刑務所収容者3万4,419人,少年院収容者5,865人,婦人補導院収容者2人について,環境調整事件を受理し,同年末現在,4万5,029件の環境調整事件が係属している。
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