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昭和58年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/2
2 死刑確定者の処遇
死刑の判決が確定した者は,死刑の執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置区に他の被収容者とは別に拘置される。死刑確定者は,原則として,未決拘禁者に準じた処遇を受ける。また,その心情の安定に資するため,教誨師及び篤志面接委員による面接も行われている。