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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/1 

第3節 未決拘禁者等の処遇

1 未決拘禁者の処遇

 III-47表は,未決拘禁者の行刑施設への人出所人員を見たものである。入所人員は昭和51年以降漸減していたが,56年ではかなりの増加を示した。57年は,被疑者が1万4,768人,被告人が5万3,847人,合計6万8,615人で,前年より105人減とわずかに減少している。
 未決拘禁者は,拘置所若しくは拘置支所,又は刑務所の特別区画である拘置区に収容されるほかに,いわゆる代用監獄(警察官署附属の留置場)に拘禁される者もいるが,その数は,国が都道府県へ償還した拘禁費用の実績から算出すると,昭和57年では,延べ211万3,653人であり,1日平均収容人員は5,791人である。

III-47表 未決拘禁者の入出所人員(昭和40年,50年,55年〜57年)

 未決拘禁者の処遇は,受刑者とは異なり,逃走及び証拠隠滅の防止と施設の規律維持が基調となっている。居房は,原則として独居房であり,雑居房に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は居房を別にし,居房外においても接触の機会がないように配慮されている。
 衣類及び寝具は,自弁が原則であり,糧食や日用品についても,規律及び衛生に害のない限り,かなり広範にわたり自弁が許されている。面会及び通信については,管理上やむを得ない場合を除いては,その相手方・回数に制限はない。特に,弁護人との面会については,立会人を付けないこととし,被疑者又は被告人としての防御権が保障されている。通信の内容については,検閲が行われる。
 図書,雑誌及び新聞については,未決拘禁の目的に反せず,かつ,施設の規律を害するおそれのない限り,閲読が許されている。作業は強制されないが,請願作業が許され,就業者には作業賞与金が支給される。