6 医療及び衛生 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部又は医務課が置かれ,受刑者の傷病の治療に当たっている。また,M級(精神障害者)及びP級(身体上の疾患又は障害のある者)の受刑者で,専門的治療処遇を必要とする者に対する医療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子・岡崎・城野の各医療刑務所及び大阪・菊池の各医療刑務支所)が設置されている。このほか,全国で五つの医療重点施設(名古屋・広島・福岡・宮城・札幌の各刑務所)が指定され,一般の施設に比べて,人的・物的に整備された医療体制の下で,専門的治療を要する者,長期の療養を要する者等に対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。 受刑者の診療は,原則として施設の医師によって行われるが,病状により必要な場合は,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことができない患者には,支障のない限り,一時,外部の病院に入院させて,医療の万全を期している。 なお,行刑施設における医療専門職員の充実を図るため,昭和41年から八王子医療刑務所に准看護人養成所が設けられている。58年3月末までに同養成所を卒業した准看護士(婦)の総数は306人である。
|