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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

III-19表 通常第一審の審理期間の構成比(昭和54年〜56年)

 III-19表は,昭和54年以降の3年間の通常第一審における審理期間を,地方裁判所及び簡易裁判所別に見たものである。第一審では,3か月以内に終局に至るものの比率が逐年上昇を続け,56年には,地方裁判所で67.0%,簡易裁判所で81.7%となり,それより長期にわたるものの比率は,おおむね低くなっている。
 次に,起訴時を起算点として,控訴審及び上告審の終局に至るまでの審理期間を,昭和54年以降の3年間について見ると,III-20表のとおりである。控訴審では6か月以内に終局に至るものの比率が,上告審では1年以内に終局に至るものの比率が,いずれも逐年上昇し,56年には,前者で25.3%,後者で38.9%となっている。
 以上のとおり,いずれの審級においても,全般的に審理期間は短縮化の傾向を示しており,迅速裁判の要請にこたえていると言える。

III-20表 起訴から上訴審終局までの審理期間の構成比