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4 刑の執行猶予 昭和54年以降の3年間における,通常第一審の有期懲役及び同禁錮言渡人員中の執行猶予人員を見ると,III-15表のとおりである。30年に46.0%であった執行猶予率は,その後若干の起伏を示しながらも上昇傾向にあり,51年には60.8%と頂点に達し,以後ほぼ60%前後を推移していたが,56年には前年の60.4%から下降して58.1%になっている。執行猶予者のうち,保護観察に付された者の比率は,55年の17.3%から56年の18.6%へと高くなっている。
III-15表 通常第一審有期懲役・禁銅言渡人員中の執行猶予人員(昭和54年〜56年) III-16表は,最近5年間における執行猶予確定人員を,初度・再度別,執行猶予期間別に見たものである。初度者のうち,保護観察に付された者の比率は,昭和57年には15.1%(前年と同率)となっている。再度者,すなわち,前刑の執行猶予期間中に再び執行猶予の言い渡しを受ける者は,法律上当然に保護観察又は補導処分に付される。執行猶予期間別では,3年の者が最も多く64.5%を占め,次いで,4年の者(17.9%),2年の者(12.3%)となっている。III-16表 初度・再度別及び猶予期間別執行猶予確定人員(昭和53年〜57年) III-17表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。取消人員数は増加傾向にあり,昭和57年には,前年より405人(6.4%)増の6,693人となっている。その取消事由は,再犯により禁錮以上の刑に処せられたことによるものが96.0%と圧倒的多数を占めている。ある年次における執行猶予確定人員とその年次の執行猶予取消人員とは,その対象を異にするので,前者に対する後者の比率は,厳密な意味での執行猶予取消率とは言えないが,執行猶予取消しのおおよその傾向を知るため,従来から前記比率を算出して執行猶予取消率と称してきた。この取消率は,57年では,前年より上昇して15.2%となっている。III-17表 取消事由別執行予取消人員 III-18表 業過及び道交違反の第一審有罪人員(昭和54年〜56年) |